2月, 2015年
保険
Q1. 強制保険は任意保険とどう違うのですか?
A1. 任意保険は、強制保険の不足分を補う役割を持っています。
通称「強制保険」は、正式には「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」といい、加入が義務付けられている保険です。 この強制保険は、軽過失が減額の対象とならないなど被害者に有利な点もありますが、任意保険に比べ、支払額には上限が定められており、支払基準額と併せて低い金額に設定されています。
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損害賠償
Q1. 人身事故の被害者になった場合、どのような損害賠償を請求できるのでしょうか?
A1. 治療費、入院付添い費、入院雑費、通院交通費、休業損害、傷害(入通院)慰謝料などです。 後遺障害逸失利益、慰謝料など後遺障害が出た場合に請求できるものもあります。
Q2. 加害者には、怪我の治療費はどれくらい請求できるのですか?
A2. 事故による怪我が治癒、症状が安定するまでにかかった
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20代会社員の交通死亡事故事案で、2,575万円増額した7,457万円獲得した事例
事故の状況
21才の会社員男性Aさんは、自動二輪車で第一車両通行帯を走行していたところ、Bさんの運転する加害車両が進路変更禁止区間で、第二通行帯から前方交差点を左折しようとし、第一通行帯に進路変更合図することなく進入した。Bさんの車両がAさんの進路をふさぐ状態となり、Aさんの自動二輪車が車両の後部に衝突し、転倒しました。Aさんは急性硬膜下血腫、脳挫傷の傷害を負い、2か月間の入院治療の後、死亡
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民事調停にて1900万円増額した7300万円で成立することができた交通死亡事故事案
事故の状況
会社員Cさんは、夜間に徒歩での帰宅途中、Dさんが運転する加害車両に衝突され、死亡しました。
ご依頼内容
Dさんの過失内容とCさんの事故前の走行経路および事故直前の行動が最大の争点でした。この過失相殺の有無と過失割合のほかには、逸失利益の算定基準、慰謝料額が争点となりました。 また、ご遺族のお気持ちとして、加害者に対する刑事処分を強く望まれていました。
解決ま
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裁判上の和解にて肩の運動障害13級相当が認められ565万円獲得した事例
事故の状況と負傷の内容
春日井市のT字路交差点で、南から北へ自転車で走行していたときに、西から出てきた自動車に衝突された。出合い頭衝突(自転車×乗用自動車)の事故でした。 後遺障害等級事前認定は第14級9号となっていました。
ご依頼内容
相談者様は弁護士費用等特約に入っておられました。認定された後遺障害の内容に不満をお持ちでした。また、過失割合で保険会社に不信感があり、保険会
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訴訟にて、脊椎の運動障害12級12号が認められ1052万円を獲得した事例
事故の状況
交差点で右折のために一時停止中のA子さんの車両に、後方から加害車が追突してきました。A子さんは、約1年8か月の間、通院治療をすることになりました。
ご依頼内容
後遺障害等級の事前認定は、「局部に神経症状を残すもの」として第14級10号に該当するとしたが、脊椎の運動障害は認定されなかった。保険会社の提示は、既払金(医療機関への支払い)を控除して、257万円でした。 後遺障害認
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