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裁判上の和解にて肩の運動障害13級相当が認められ565万円獲得した事例

事故の状況と負傷の内容

春日井市のT字路交差点で、南から北へ自転車で走行していたときに、西から出てきた自動車に衝突された。出合い頭衝突(自転車×乗用自動車)の事故でした。
後遺障害等級事前認定は第14級9号となっていました。

 

ご依頼内容

相談者様は弁護士費用等特約に入っておられました。
認定された後遺障害の内容に不満をお持ちでした。また、過失割合で保険会社に不信感があり、保険会社との示談交渉を不安に感じておられました。納得できる解決のために、弁護士費用等特約を利用して、過失割合など損害賠償に関する調査をご依頼いただきました。

 

解決までの道のり

1. 検察庁にて刑事事件保管記録の閲覧・謄写をし、現場確認と事故の再現調査をしました。
2. 調査結果により訴訟での解決を目指すことといたしました。

 

訴訟の争点

12級には該当しない肩の運動障害についての慰謝料、逸失利益

主治医・勤務先の協力を得て、意見書・弁護士照会の回答書などを証拠として提出しました。また、本人の詳細な生活記録を提出し主張いたしました。

過失割合について

事故現場の交差点の危険性などを春日井市役所等に照会するなどの活動を行いました。

 

解決の内容

後遺障害慰謝料については、13級に準じて解決されました。逸失利益については、現実の減収はないが、60歳定年まで3%、その後67歳まで6%の喪失が認められました。
過失相殺については、15%とするとの内容で、保険会社は565万円を支払う裁判上の和解を成立させ、解決となりました。

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