訴訟にて、脊椎の運動障害12級12号が認められ1052万円を獲得した事例
事故の状況
交差点で右折のために一時停止中のA子さんの車両に、後方から加害車が追突してきました。A子さんは、約1年8か月の間、通院治療をすることになりました。
ご依頼内容
後遺障害等級の事前認定は、「局部に神経症状を残すもの」として第14級10号に該当するとしたが、脊椎の運動障害は認定されなかった。
保険会社の提示は、既払金(医療機関への支払い)を控除して、257万円でした。
後遺障害認定(後遺障害慰謝料、逸失利益)、家事従事者としての休業損害に不満をお持ちでした。
解決までの道のり
ご依頼を受け、本人の生活状況の詳細な事情を聞き、刑事事件記録と比較し検討を行いました。主治医と面談を行い、診療録の検討などから、基本方針として民事訴訟の提起を決断いたしました。
まず、事故直後の搬送先の病院など3つの診療機関の全ての診療録・検査記録を取り寄せました。また、治療経過を確認後、主治医との打合せを行いました。
相手方保険会社から専門医の意見書が出されました。一方、こちらから申請した主治医の証人申請が採用され、証人尋問が実施されました。
解決の内容
判決にて、後遺障害等級12級12号に該当すると認定されました。
休業損害、逸失利益とも、企業計・全年齢平均・女性労働者・学歴計のA子さんの年齢相当の平均賃金の8割ないし7割に当たる額を基礎として算定され、相当額の休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益が認められました。また、弁護士費用、事故発生から年5パーセントの割合による遅延損害金が認められました。
賠償金額は、当初提示額より795万円増額した、1052万円を獲得することができした。
解決のポイント
診療録・レントゲン像・MRI像の検討と主治医の協力を得る努力が実を結び、A子さんの後遺障害についての主張立証が成功しました。
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