交通事故で「治療費打ち切り」と言われたら? 保険会社から治療終了を打診された場合
交通事故の被害に遭い、しばらく通院を続けていると、保険会社から
- 「そろそろ治療を終了していただきたい」
- 「〇月で治療費の支払いを終了します」
といった連絡を受けることがあります。
まだ痛みや不調が残っている状態でこのような連絡を受けると、「もう通院してはいけないのだろうか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
実際、当事務所でも「保険会社から治療費の打ち切りを言われた」というご相談を受けることがあります。
ここでは、交通事故における治療費打ち切りの意味や、打ち切りを打診された場合の対応についてご説明します。
治療費打ち切りとは
交通事故では、加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を支払う「一括対応」が行われることがあります。
この仕組みは、被害者の方が治療費を立て替える負担を減らすためのもので、「任意一括払制度」と呼ばれています。
任意一括払制度については、こちらの記事で詳しく解説しています。
任意一括払制度とは
保険会社から「治療費の打ち切り」と言われる場合、多くはこの「一括対応を終了する」という意味であり、必ずしも「治療をしてはいけない」という意味ではありません。
保険会社は一定の治療期間(むち打ちであれば3〜6ヶ月など)が経過した段階で、治療終了を打診してくる傾向があります。
治療を続けたい場合はどうすればよいか
保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合でも、症状が続いているのであれば、まずは主治医に相談することが重要です。
治療の必要性があると医師が判断している場合には、保険会社と交渉することで、一括対応の延長が認められるケースもあります。
また、一括対応が終了した場合でも、健康保険を利用して通院を継続することができる場合があります。
なお、一括対応終了後に健康保険等を使ってご自身で支払った治療費についても、その治療の必要性・相当性が認められれば、後日示談交渉や裁判の中で損害賠償として加害者側(保険会社)に請求することができます。
このような場合の対応については、当事務所のQ&Aでも解説していますので、あわせてご参照ください。
まだ症状があるのに、保険会社から「治療費の打ち切り」と示談の話が来ました。どうすればいい?
症状固定とは
交通事故の損害賠償では、「症状固定」という考え方が重要になります。
症状固定とは、医学上一般に承認された治療を行っても、これ以上症状の改善が見込めない状態をいいます。
症状固定と判断されると、その時点までの治療期間を基準に治療費や慰謝料などの損害額が算定されます。
症状固定については、弁護士が詳しく解説した以下の記事もご参照ください。
いわゆる「症状固定」とは?
なお、症状固定の判断は保険会社ではなく、実際に診察を行っている医師が行うものです。
症状が残る場合は後遺障害の検討が必要になることも
治療を続けても症状が残ってしまう場合には、後遺障害の認定を検討するケースがあります。
後遺障害の認定を申請する際には、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。この診断書の内容は、その後の損害賠償額にも大きく影響する重要な資料です。
後遺障害が認められた場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償が問題となります。
医師は怪我を治すプロですが、交通事故の損害賠償のプロではありません。
医師の何気ない言葉や診断書の書き方が賠償額に不利に働くこともあるため、症状固定や治療終了の話が出た段階で、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
後遺障害が残った場合の損害賠償については、以下の記事でも解説しています。
後遺障害が残った場合の損害賠償
弁護士の交渉によって状況が変わることもあります
治療費の打ち切りについては、弁護士が介入することで対応が変わるケースもあります。
例えば、当事務所では保険会社と交渉を行い、治療費の支払いが継続された事例があります。
交渉によって治療費の支払いを継続させた事例
また、治療打ち切り後も症状が続いていた依頼者様について、医師との面談や後遺障害診断書の取得を行い、結果として入通院慰謝料が増額された事例もあります。
入通院慰謝料が増額された事例
まとめ
交通事故の治療費打ち切りや治療終了の打診は、多くの被害者の方が不安を感じる場面です。
しかし、治療の終了時期は本来医師が判断するものであり、保険会社の意向だけで決まるものではありません。
症状が残っている場合には、主治医と相談しながら今後の治療方針を検討することが大切です。
保険会社との対応や損害賠償の問題でお困りの方は、交通事故案件を多く扱う弁護士へ早めに相談することをおすすめします。










