生活道路の法定速度が30km/hに ―知っておきたい道路交通法改正-
弁護士 秋吉 一秀
1 はじめに
2026年9月1日から、一定の道路について、標識がなくても自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます。今回の改正は、「生活道路だから少し速度を落としましょう」という程度の話ではありません。日常的に自動車を運転する方にとって、知らなかったでは済まされない、日々の運転に直結する重要な法改正です。
これまでの感覚で運転していると、思わぬ速度超過違反となる可能性があります。
例えば、これまで道路標識等による最高速度の指定がなく、法定速度が60km/hであった道路が、今回の改正によって法定速度30km/hになった場合を考えてみます。
30km/hの法定速度の道路を60km/hで走行すると、30km/hの速度超過となります。
この場合、違反点数は6点です。そして、前歴がない一般的な運転者の場合、6点の違反は、原則として30日間の運転免許停止処分の対象となります。
違反点数については、警視庁の公表しているHPを参考にしてください。
2 「生活道路」とは、具体的にどのような道路なのか
「生活道路」の法定速度が30km/hになると報道されていますが、ここで注意したいのが、「生活道路」という言葉です。「生活道路」は、今回の改正の条文にそのまま登場する法律上の定義語ではありません。
今回の改正では、道路交通法施行令第11条において、60km/hとされる道路を列挙し、それ以外の一般道路について30km/hとしています。したがって、30km/hとなる道路を理解するためには、「生活道路」という言葉だけを見るのではなく、道路の構造を見る必要があります。
具体的には、
- 中央線が設けられていない
- 車両通行帯が設けられていない
- 中央分離帯などによって、往復方向の自動車の通行が構造上分離されていない
といった道路が、今回の法定速度30km/hの対象となります。
中央線や車両通行帯については、下記の警察庁のHPを参考にしてください。
3 制限速度の根拠となる条文――道路交通法施行令第11条
今回の改正を理解する上で重要なのが、道路交通法施行令第11条です。
道路交通法第22条第1項は、車両が道路を通行する際の最高速度について、政令で定める最高速度を超えてはならないと定めています。
そして、2026年9月1日以降、道路交通法施行令第11条は、一般道路について、次のように最高速度を定めています。
一 次に掲げる一般道路 六十キロメートル毎時
イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
ロ 自動車専用道路
ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
二 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 三十キロメートル毎時
つまり、今回の改正では、
「60km/hの道路を指定して、それ以外を30km/hにする」
という考え方になっています。警察庁も、中央線、車両通行帯、構造上の往復方向別の分離がない一般道路について、法定速度を30km/hとすることを明示しています。
逆に
- 高速自動車国道
- 自動車専用道路
- 中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 中央分離帯等によって往復方向の通行が分離されている一般道路
などについては、今回の改正によって一律に30km/hとなるわけではありません。
警視庁も、中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路、往復方向が構造上分離されている一般道路などについては、引き続き法定速度60km/hであると説明しています。
4 「今まで50km/hだった道路」はどうなるのか
ここは、今回の改正を理解する上で特に注意が必要です。例えば、現在、道路標識によって「最高速度50km/h」と指定されている道路を考えてみます。この場合、2026年9月1日になったからといって、当然に30km/hになるわけではありません。
道路標識等によって最高速度が指定されている場合には、その指定速度が適用されます。
したがって、
「今まで50km/h制限だった道路が、9月1日から一律に30km/hになる」
という理解は正確ではありません。
今回問題となるのは、例えば、
「これまで道路標識による速度指定がなく、法定速度60km/hだった道路」
です。このような道路が今回の改正の対象となる道路であれば、2026年9月1日からは、標識がなくても法定速度30km/hとなります。
例えば、
これまで法定速度60km/hであり、50km/hで走行していても速度超過なしだった道路が、2026年9月1日以降には、法定速度が30km/hになるため、50km/hで走行すれば、20km/hの速度超過となる可能性があります。さらに60km/hで走行すれば、30km/hの速度超過となり、違反点数6点の対象となります。
つまり、同じ道路、同じ60km/hという運転であっても、2026年9月1日を境に法的評価が変わる可能性があるのです。
5 迷ったら30km/h程度まで速度を落として走行しましょう
今回の改正について、運転する方からすると、
「結局、この道路は30km/hなの?60km/hなの?」
という疑問が生じるのではないでしょうか。実際には、道路の構造や道路標識等を確認して判断する必要があります。もっとも、運転者がその場で道路の法的な区分を正確に判断することは、必ずしも容易ではありません。そこで、住宅街などの狭い道路を走行していて、最高速度が分からない場合には、「迷ったら速度を落とす」ことをお勧めします。
日常の運転では、
「住宅街の狭い道路など、最高速度が分からない場合には、まず速度を落とす」
という安全運転を心掛けることが大切です。
「30km/hで走ると遅すぎるのではないか」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、住宅街などでは、歩行者、自転車、子どもなどが道路上にいる可能性があります。
最高速度が分からない場合には、速度を落として走行することが、自分自身の交通違反を防ぐだけでなく、交通事故を防ぐことにもつながります。
あくまで、弁護士の視点から見た安全運転の提案になります。
また、30km/hで走行していれば必ず安全というわけではありません。道路の幅員、見通し、歩行者や自転車の状況、天候等に応じて、さらに速度を落とす必要があります。
6 交通事故との関係
今回の改正は、交通事故についても無関係ではありません。
交通事故が発生した場合、
「相手車両が何km/hで走行していたのか」
という問題が、事故の態様や過失割合を検討する上で重要になることがあります。
その際、
「その道路の制限速度はいくらだったのか」
という点も確認する必要があります。
特に、2026年9月1日以降に発生した事故については、
- 中央線があるのか
- 車両通行帯があるのか
- 中央分離帯等によって往復方向が分離されているのか
- 速度標識が設置されているのか
などを確認し、その道路に適用される最高速度を判断する必要があります。
事故現場の道路について、「住宅街だから30km/hだろう」と判断するのではなく、道路標識、道路標示、道路の構造等を具体的に確認することが重要です。
7 まとめ
2026年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が、60km/hから30km/hに引き下げられます。
ただし、すべての道路が30km/hになるわけではありません。
今回の改正のポイントは、
① 中央線等がない一般道路は、原則として法定速度30km/hとなること
② 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路などは、引き続き法定速度60km/hであること
③ 道路標識等によって最高速度が指定されている場合には、その指定速度が適用されること
です。
自動車を運転する方にとっては、日常の運転に直接関係する重要な改正です。
また、交通事故が発生した場合には、事故発生日時点で当該道路にどのような最高速度規制が適用されていたのかを確認することが重要になります。
「この道路は30km/hなのか、60km/hなのか分からない」という場合には、道路標識だけでなく、道路の構造も確認する必要があります。
交通事故についてお困りの場合には、事故現場の状況や道路交通法上の規制を確認した上で、適切な対応を検討することをお勧めします。
交通事故でお困りの方は、まず無料相談でご相談ください。交通事故に強い弁護士が、皆様のお話をじっくりお伺いして、最適な解決策をご提案いたします。
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