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駐車場内の交通事故の過失割合

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はじめに

駐車場内の交通事故では、多くの場合、過失割合が争いになります。

例えば、「相手が急にバックしてきて避けられなかった。」というような場合であっても、保険会社から「あなたの過失は8割です」と言われることがあります。

なぜ、注意して走行していた側にも比較的高い割合の過失が認められてしまうのでしょうか。答えは、駐車場という特殊な空間においては、駐車場内のドライバーそれぞれに、その走行位置に対応した異なる注意義務が課されているからです。

駐車場という特殊な空間

駐車場は、非常に特殊な空間です。通常の道路では、走行している車が突然停止し、バックしてきたり、斜めに進行してきたりすることはありません。
しかし、駐車場では車が駐車するために転回、後退等の様々な動きをすることが想定されます。
そのため、各ドライバーには、それぞれの走行位置に対応した、通常の道路とは異なる注意義務が課されることになります。

通路上を走行する車同士の事故の場合

基本的な過失割合は、5:5になることが多いです。

駐車場では、車が駐車するために転回、後退等の様々な動きをすることが想定されるため、駐車場内を走行するドライバーには、他の車の通行を予見して安全を確認し、他車との衝突を回避することができる速度と方法で通行する義務が課されます。双方のドライバーが同一の義務を負っているため、過失割合は5:5とされることが多いです。

通路を進行する車と駐車区画から通路に進入(出庫)しようとする車の事故の場合

基本的な過失割合は、通路進行車:出庫車=3:7になることが多いです。

通路を走行するドライバーには、他の車の通行を予見して安全を確認し、他車との衝突を回避することができる速度と方法で通行する義務が課されます。

他方、出庫車のドライバーには、十分に安全を確認し、衝突しないことが確実になるまで進入を控える義務が課されています。
また、この義務は駐車場内を走行するドライバーよりも重いと考えられています。
なぜなら、出庫車は、通路に進入する前の段階では停止しているからです。そのため、出庫車のドライバーに大きな過失があったとされることが多いです。

通路を進行する車と通路から駐車区画に進入(入庫)しようとする車の事故の場合

基本的な過失割合は、通路進行車:入庫車=8:2になることが多いです。

駐車場は、駐車のための施設です。車が通路から駐車区画に進入することは、駐車場の設置目的に沿った行動と言えます。したがって、入庫車は、通路進行車よりも優先されるという考えが適用されます。

入庫車のドライバーには、入庫の際に他の車両の動静を注視し、当該通路の状況に応じて、他車との衝突を回避することができるような速度と方法で進行する注意義務が課されます。

他方、通路を進行するドライバーは、入庫車が優先される関係上、入庫車を発見した場合には、入庫車が駐車区画に収まるまで停止して待機するか、入庫車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保したうえで、入庫車の動静を注視しながら、安全な速度と方法で進行する注意義務が課されます。

そのため、通路進行車のドライバーに大きな過失があったとされることが多いです。

おわりに

以上のように、駐車場という特殊な空間の中では、走行している位置によって、過失割合が大きく変わります。
また、特殊な空間内での事故であるため、車両同士の事故で過失割合が10:0になることは稀なケースのみだと思います。
交通事故でお困りの際は、お気軽に弊所までお問合せください。