名古屋市の交通事故,後遺障害に強い弁護士の無料相談

名古屋の弁護士による 交通事故相談 相談料・着手金0円 賠償金増額のプロフェッショナル集団 名古屋総合リーガルグループ

名古屋・丸の内本部事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

損害額の算定

正しい損害賠償の計算方法を理解し、適正な賠償額をもらえるようにしましょう。

交通事故の被害者の方に、必ず知っておいていただきたいことは、保険会社が提示する賠償額は本来貰えるはずの賠償額よりも少ないケースが多いという事実です。

保険会社の立場としては、金額を少しでも低く抑えたいため、賠償額計算のいずれかの項目で利益を出そうと思います。

ご相談頂く案件の中で、多いもののひとつに「保険会社から示談の提案書が届いたけど、どう見たらいいのか分からない」というものがあります。
治療費や通院交通費ならまだイメージしやすいと思いますが、逸失利益、後遺障害慰謝料など、専門知識のある弁護士でなければ適正な判断ができない項目が多くあります。
提示された賠償額に不満を感じられた際には、まず弁護士に相談してください。適正な損害額の算定する手間を怠ることで、損をこうむるのは非常にもったいないからです。

交通事故の損害賠償額の計算式

損害賠償額 = 損害額 × (1-自分の過失割合)

交通事故の損害賠償としていくら請求できるかは、上記の式で計算します。
この際に、過失割合が問題となります。被害者側にも過失があるときに、その過失責任の割合に応じて損害額を減額されます

>>「過失相殺基準」とは

逸失利益の算定

逸失利益とは、死亡事故では、被害者がもし生きていたとしたら得られたであろう利益をいい、後遺障害を負った事故では、後遺障害がなかったら得られたであろう利益のことです。

後遺障害における逸失利益は、あくまで交通事故で後遺症が残った場合の補償となります。
交通事故で怪我をされても、治療後に後遺症が残らないと認定された場合には逸失利益に対して補償はありません。

>>「逸失利益 ~ライプニッツ方式~」とは

交通事故損害賠償金の減額事由

交通事故における損害賠償制度は、加害者と被害者の間での損害の公平な分担を基本としています。そのため、すべての損害を加害者に負担させることが公平を害すると認められる場合には、加害者が賠償すべき金額を減額して賠償金額が決められます。
このような減額事由として、過失相殺、素因減額などがあります。

>>「過失相殺基準」とは   >>「素因減額」とは