『交通死亡事故 死人に口無し』〜死亡事故特有の問題
交通死亡事故特有の問題は、『死人に口無し』という問題です。死亡事故では、ほとんどのケースでこの『死人に口無し』という問題が生じます。
警察も『死人に口無し』のため弱腰です。
加害者は、交通事故態様について争います。加害者自身の過失を隠し、「被害者の過失」を強く主張することも多々あります。
典型的なのが、
(1)まず加害車両のスピードを争います。時速80キロメートルで走行していても時速50キロメートルから60キロメートルくらいで走行していたと。
(2)信号の色を争います。赤信号で交差点に進入したにもかかわらず青信号で入ったと、あるいは青から黄色に変わるときに入ったと。被害者・被害車両が信号を無視して赤信号で進入したんだと。
そのほかにも、一時停止したかどうか、オーバーラインしたのかどうか、被害者が歩行者なら横断などの事故時の状況―たとえば不注意による飛び出し事故だなど。
このように、交通死亡事故では事故の態様や過失割合に影響を与える重要な実情について、往々にして平然と争われます。
警察は、多数の交通事故処理に追われており、1件の交通事故を突き詰めて調査することは難しい状況です。
加害者から、被害者の過失だと言われると反論するのが難しいのです。
被害者は、亡くなっています。そのため、反論するためには、スピードと車両損傷などについて科学鑑定をするなど詳細な裏付け捜査が必要です。
科学鑑定をするためには、車両の現状を保存し、また現場の詳細な地形などを含めて再度実況見分をするなどしなければなりません。
警察にとってそのような調査をすることは、交通事故が多発する状況で、予算的にも人員的にも、実に大変なことなのです。
警察はそれほどの費用と人員を投入できないのです。
投入すれば、現実的には日夜発生する交通事故の処理が滞ることになります。また、職員の負担が大きくなり労務問題が生じかねません。
それが警察現場の実情なのです。
そのため、警察にとって、交通死亡事故では、加害者の供述が重要になってきてしまうのが現実です。
保険会社は、『死人に口無し』で言いたい放題です。
被害者の、そして遺族の尊厳を平気で傷つけます。
では、被害者、もしくは遺族はどうするか?
交通事故後すぐに行動しましょう!
捜査は、事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念をもつて迅速適確に行わなければならない(犯罪捜査規範(昭和三十二年七月十一日国家公安委員会規則第二号)第2条(捜査の基本))、のです。
警察官は、事案の真相すなわち真実を探し出すのが職務なのです。
決して被害者やその遺族は人が良くなっていけません。
警察に対して、真実を探し出す捜査を粘り強く要求するのです。
初期の事故原因の捜査肝要なのです。
死亡事故・重大事故が起きましたら、まずは弁護士法人名古屋総合法律事務所の弁護士にご相談ください。