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死亡事故の損害賠償請求は誰が誰にするの?

損害賠償請求できる主体

主体は相続人

226464 死亡事故の場合、被害者は死亡しているので、被害者が、自身に発生した損害を加害者に対して請求することはできません。
そこで、被害者の相続人が、被害者に発生した損害を相続して、損害賠償請求することになります。
誰が相続人に当たるかについては、まず、被害者に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。
そして、被害者に子がいる場合は、子(被害者に配偶者がいる場合は配偶者も)が相続人となり、親や兄弟は、遺言がない限りは相続人にはなりません。
子が死亡し、孫などの直系卑属がいる時は、孫などの直系卑属(被害者に配偶者がいる場合は配偶者も)が相続人となります。
子も孫などの直系卑属がいない時は、親等の直系尊属で本人に一番近いもの(被害者に配偶者がいる場合は配偶者も)が相続人となります。
子も孫などの直系卑属も直系尊属もいない時は、兄弟(被害者に配偶者がいる場合は配偶者も)が相続人となります。
また、後に詳述しますが、被害者の近親者は、相続人であるか否かにかかわらず、被害者を亡くしたことで、自身が受けた精神的苦痛についても損害賠償請求することができる場合があります。

 

相続人であることの証明

相続人は、自身が相続人であることを証明するために、死亡した被害者の出生から死亡にいたるまでの戸籍謄本や除籍謄本を取得する必要があります。
この作業は手間がかかり、なかなか難しいものですが、ノウハウのある弁護士でしたら、容易に行うことができます。

 

損害賠償請求する相手

運転者

加害車両の運転者に対して、損害賠償請求できるのは当然です。
なお、運転者が加害車両についている任意保険の被保険者である場合は、任意保険会社が運転者の代わりに交渉に応じ、損害額について保険金を支払います。

 

運行供用者

運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者(多くは加害車両の所有者))に対しても損害賠償請求できます。
運転者が加害車両についている任意保険の被保険者でなく、補償対象外である場合などには、運行供用者への損害賠償請求が重要です。
運転者に対して損害賠償請求する場合には、被害者の相続人が運転者の過失を証明しなくてはなりませんが、運行供用者に対する損害賠償請求では運行供用者が運転者および自身の無過失を証明しなくてはなりません。
被害者の相続人にとっては、過失の立証責任が転換されていて、有利ですので、運行供用者に対する損害賠償請求は必須と言えます。
なお、この場合も、現実には任意保険会社が運行供用者の代わりに交渉に応じ、保険金を支払うこととなります。