自殺で亡くなった場合
交通事故によって、大事な人を失ってしまうことがあります。
それは、事故で負った怪我が致命傷となった場合もありますが、そうでない場合もあります。
今回のお話は、交通事故の後、被害者の方が自殺して亡くなった場合についてです。今は考えたくない方も心の隅において、悩んだときは読んでみてください。
1.加害者の責任について
加害者に損害賠償を請求するためには、その損害が、交通事故によって生じたといえることが必要です。被害者の損害を埋める必要もあるけれど、自分がしたこと以上の責任を加害者に負わせるのも不公平だと考えられているからです。
被害者が自殺によって亡くなった場合、加害者の責任はどうなるのでしょう。
自殺に至ったのは、交通事故の精神的苦痛や後遺症によって、他の選択肢が思いつかないほど追い詰められた結果かもしれません。しかし、自殺の場合、最終的に死を選ぶのは加害者ではなく被害者本人である、と一般的に考えられています。
そして、そのように考えると、責任のすべてを加害者に負わせることが難しくなります。交通事故後、自殺で亡くなった場合、そこが問題になるのです。
2.損害賠償について
相手側の保険会社から、自殺による損害については責任を負わない、賠償金を支払わない、と言われてしまうかもしれません。その理由は先ほど言った通り、すべて加害者の責任とするのが難しいからです。
しかし、一部について責任がある、と言えるケースがあります。
たとえば、交通事故によってうつ病になり、そしてそのうつ病が原因で自殺に至った場合、交通事故が無関係とはいえません。その場合、部分的にでも責任をとってもらうことが考えられます。損害賠償金についても、一部が認められるケースです。
ただし、これは交通事故後、自殺によって亡くなったすべての方にあてはまるものではありません。責任がまったく認められないことや、上のケースのように一部だけでも認められることがあります。事例にもよりますし、交渉の技術にもよります。
3.さいごに
大事な人を失った悲しみは、お金では解決できません。ですが、死亡損害の賠償金は遺された家族に支払われます。悲しい事件から抜け出して、遺された人たちがちょっとでも前に進むために、損害賠償はあるのだと思います。
もしもお悩みでしたら、一度、名古屋総合法律事務所にご相談ください。
お力になれるかもしれません。