死亡事故の解決方法
交通事故の解決方法としては、主に、示談(交渉)と裁判の2通りがあります。
以下では、それぞれのメリット、デメリットを説明します。
示談(交渉)
メリット:裁判に比べて早期解決が可能です。一般的に、3か月ほどでの解決が可能です。
デメリット:獲得できる金額面では、裁判に比べて低くなります。
裁判
メリット:獲得できる金額面では、3つの損害額算定基準のうち一番高額な裁判基準による損害額を獲得できるので有利です。
さらに、裁判をすると、弁護士費用を加害者側に負担させることが可能ですし、遅延損害金も請求することができます。
デメリット:解決までに半年から1年半ほどはかかってしまいます。
死亡事故では原則として裁判
死亡事故は、損害額が高額で、示談と裁判では獲得金額で1000万円以上の差が出ることもあります。
そうすると、死亡事故では、解決が長引くデメリットを考えても、獲得金額が大幅に増える裁判をするほうが有利と言える場合が多いです。
自賠責保険会社に対する被害者請求
裁判をする場合、賠償金獲得まで時間がかかるため、遺族の方にとっては、その間の生活費が心配かもしれません。
しかし、被害者の遺族の方は、裁判をする前に、自賠責保険会社に対して被害者請求をすることで、上限3000万円の自賠責保険金を早期に受け取ることができます。
加害者の刑事手続きが民事上の損害賠償請求手続きに与える影響
加害者の刑事上の責任
死亡事故を引き起こした加害者は、自動車運転過失致死罪や危険運転過失致死罪の責任を負います。
運転者が起訴、有罪となった場合
そして、刑事裁判で運転者の過失が認定された場合には、民事上の裁判でも、運転者の過失を立証することが容易になります。
しかし、裁判所が、被害者にも過失があることを認定すれば、民事上の裁判において運転者に対する損害賠償請求の際、過失相殺されてしまう可能性が高いです。
運転者が起訴、無罪となった場合
日本の刑事司法では、起訴されて無罪判決が出されることはほとんどないですが、運転者に過失なしとして無罪となった場合は、民事上も損害賠償請求が認められない可能性が高いです。
また、運行供用者への損害賠償請求も、運転者の無罪判決がある場合、運行供用者が運転者の無過失を立証しやすいため、認められない可能性が高いです。
運転者が不起訴となった場合
運転者が嫌疑不十分の理由で不起訴となった場合は、難しい問題があります。
刑事裁判と民事裁判を比べると、刑事裁判における立証のほうがハードルが高く設定されているため、たとえ検察官が刑事裁判での過失の立証は難しいと判断して不起訴にした場合でも、刑事裁判よりも立証のハードルが低い民事裁判においては、運転者の過失の立証が可能である場合があります。
また、運行供用者への損害賠償請求については、運転者の無過失の立証が運行供用者に課せられているので、検察官が運転者を不起訴にした場合でも、認められる可能性は十分あります。
なお、検察官が運転者の過失を立証できないと判断するのは、被害者側の過失が大きい場合であることも多く、そのような場合は、かなりの程度の過失相殺がされる可能性があります。