家族を交通事故で亡くしてしまった
突然の交通事故で、ご家族がお亡くなりになられた場合、損害に対する賠償は相続人が請求することになります。
不意にご家族を奪われて、深い悲しみにつつまれ何をどうしたらよいか分からなくなっておられるでしょう。
ご遺族の方は、葬儀など死後の対応に追われてることが多いため、通常は49日が終了した頃に、示談の交渉が始まります。
保険会社はできるだけ賠償金を低く抑えようとしてきます。ご自分で示談してしまう前に必ず交通事故の経験豊富な弁護士にご相談ください。
請求できる損害賠償は3つあります
積極損害
葬祭費、弁護士費用、被害者が行う予定だった旅行などのキャンセル料、近親者の緊急渡航費用など、事故との因果関係が立証できる予定外の支出を請求することができます。
消極損害(死亡による逸失利益)
被害者が事故に遭わずに生きていれば得られたであろう収入を請求することができます。
死亡による逸失利益は、基礎収入×(1-生活控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数、の式により算出されます。
詳しくは、「逸失利益 ~ライプニッツ方式~」をご覧ください。
慰謝料
亡くなられた被害者ご本人とご遺族の精神的苦痛に対する賠償です。
被害者の方の年齢と家族構成などによって変わってきますが、裁判基準では2,000~3,000万円とされています。
死亡交通事故で問題となる点
上記の損害賠償を請求するだけでよいと思われるかもしれません。
しかし、死亡事故では次のような点が問題となります。
相続問題が起こる
死亡事故の賠償請求は、亡くなられた被害者の方の相続人が行うことができます。
この際、相続人を調査・確定し、相続人全員で請求を行う必要があります。
相続を確定し、相続人は各自相続した損害賠償請求権に基づき、損害賠償請求をすることになります。
遺産分割協議がまとまらない場合は、いつまで経っても損害賠償請求ができないので、とりあえず損害賠償請求権については法定相続分に従って遺産分割協議をし、各自の相続分に基づいて請求をするか、遺産分割未了のまま請求をすることになります。
もし亡くなられた方に多額の債務がある場合には、相続放棄をすべきか判断が難しいケースもあります。
ただでさえ、被害者の方を失い疲弊しているのに、ご自身ですべて解決していくのは非常に困難なことです。
名古屋総合法律事務所は相続問題にも長年取り組んでおり、遺産分割に強い弁護士がおりますので安心してご相談ください。
被害者が事故について証言できない
保険会社との交渉では、過失割合をめぐって争いとなるケースが多々あります。
死亡に至る交通事故の場合には、被害者の方が事故についての証言ができない場合が多く、加害者側の一方的な証言が重視されてしまう可能性があります。
保険会社によっては、亡くなられた被害者の方に非があるとして、低い提示額でまとめてこようとしますが、泣き寝入りしてしまっては被害者の方は報われませんので、一緒に戦いましょう。