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むち打ち(首)の後遺障害認定ポイント

むちうち症とは

首むち打ち症とは、追突事故等によって、頸椎部がむちのようにしなって、頭頚部の過伸展と過屈曲(むち打ち運動)が生じ、その結果、頸部の筋肉、靭帯、椎間板、血管、神経等の組織が損傷されて生じる症状の総称をいいます。

むち打ち症はあくまで受傷の態様を示す用語であり、病院での具体的な診断名としては、「頸椎捻挫」「頸部捻挫」「外傷性頸部症候群」等が付けられることが多いです。 むち打ち症の自覚症状としては、頭痛、首の痛み、腕や手足の痺れ、眩暈など様々なものがあります。

人体の構成と、むち打ち症の原因

頸部では、7個の頸椎骨で頸椎が構成され、その周りを筋肉や靭帯などの軟部組織が取り巻いて、頸部の形態を安定させています。頸椎骨は、上から順に第1頸椎(C1)から第7頸椎(C7)と呼ばれ、胸椎(T1~12)、腰椎(L1~L5)及び仙骨(S1)とともに、脊椎を構成しています。

椎骨と椎骨は、軟骨組織である椎間板によって連結されており、椎間板は、骨同士の円滑な動きを確保するとともに、衝撃や圧迫を吸収する緩衝材として機能しています。

※この椎間板が、何らかの原因(加齢を含む)で変形し、付近にある神経を圧迫して痛みや痺れ等の症状を引き起こすことを、椎間板ヘルニアといいます。

頸椎部分では、脊髄から左右8本の神経根(脊髄神経の根元の部分)が分岐しており、神経根内には運動神経及び知覚神経が伴走しています。何らかの理由で、神経根が圧迫や刺激を受けると、その神経根の支配領域の身体部位に痛みや痺れ等の神経症状が現れますが、これが、いわゆるむち打ち症を引き起こしていると考えられています。

軽度の頸椎捻挫症状であれば、本来は2~3週間で完治し、重症例であっても1年以内にほとんどの症状が消失すると考えられていますが、一部のケースでは、症状の遷延化、難治化がみられ、その原因は未だ十分に解明されていません。

むち打ち症の分類

代表的な分類によれば、むち打ち症は、症状により以下の5類型に分けられています。

①頸椎捻挫型

頸部筋、項部筋(うなじ)、肩甲部筋などの圧痛、頸椎運動制限および運動痛などを主症状とし、胸鎖乳突筋等は圧痛のみでなく膨脹を認めることもあります。神経症状は認められないか、認められても一過性であり、部分的です。
頸椎捻挫型はむち打ち症の中では最も予後の良い類型で、大方は1ヶ月半~3か月以内に治癒しますが、バレ・リュー型や根症状型へ移行するものもあります。

②根症状型

頸神経の神経根の症状が明らかなものであり、①の症状に加えて、末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛、反射の異常、筋力低下、神経根症状誘発テストで陽性の症状を示します。

根症状型のメカニズムとしては、

  • 外傷による椎間孔内出血、浮腫、瘢痕形成などが神経根を刺激・麻痺させること、
  • 椎間板損傷によって二次的に椎間板が突出して神経根を圧迫すること、
  • 受傷前から存する変形性頚椎症の骨棘が受傷を契機として神経根を刺激すること、
  • 椎間関節の亜脱臼による椎間孔の狭小化やルシュカ関節の骨棘形成又は小骨折によって神経根が圧迫刺激されること

等が挙げられます。

③バレー・リュー症候群型

頚椎症にみられる頭痛、めまい、耳鳴り、目の疲労などの不定症状を呈するものをバレ・リュー症状と呼びます。

同症状は、他覚的所見に乏しく(客観的に異常がない)、自覚症状が主となっている上に、長期間持続して慢性化の傾向をたどりやすいと言われています。
また神経症が加重してくることも稀ではありません。

バレ・リュー症状は、後頚部交感神経の刺激症状であると推定されていますが、いかなる経路を経てこのような症状が生じるのかは十分に解明されていません。

④根症状+バレ・リュー症状混合型

②と③の症状が同時に生じるものです

⑤脊髄症状型

深部腱反射の亢進、病的反射の出現等、脊髄症状を呈するものです。現在では、むち打ち症ではなく、非骨傷性の脊髄損傷と扱われています。

むち打ち症による後遺障害等級認定

(1) 自賠責後遺障害等級認定における、むち打ち症の扱い

認定基準によれば、むち打ち症は、第12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」もしくは第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。

(2) 12級の具体的認定基準

自賠責の実務においては12級が認定されるには「障害の存在が他覚的に証明できるもの」であることが必要とされており、具体的には、
「他覚的に証明されるか否かは、種々の検査結果をもとに判断する」
「注意すべきは、他覚的な証明とは、事故により身体の異常が生じ、医学的見地から、その異常により現在の障害が発生しているということが、他覚的所見をもとに判断できるということである。すなわち症状の原因がなんであるかが証明される場合である。」
などと説明されています。

(公益財団法人日弁連交通事故相談センター編 交通事故損害額算定基準26訂版)

(3) 14級の具体的認定基準

自賠責の実務においては、14級が認定されるには「障害の存在が医学的に説明可能なもの」であることが必要とされており、具体的には、
「医学的に説明可能とは、現在存在する症状が、事故により身体に生じた異常によって発生していると説明可能なものということになる。それゆえ、被害者に存在する異常所見と残存している症状の整合性が必要となる。」
「被害者の訴え(自覚症状)のみでは、被害者の身体の異常との整合性がないとして等級非該当とされることが多い」
などと説明されています。

(前掲 交通事故損害額算定基準26訂版)

むち打ち症の検査方法

(1) 画像検査

XP(レントゲン)、CT検査では、X線を利用した撮影で、骨傷の有無、脊柱管のずれ、頸椎骨の並びや曲がり方、骨棘等による神経根の圧迫の有無等を確認することができます。

MRI検査では、磁気と電波を利用した撮影で、神経組織の圧迫や、椎間板ヘルニアの有無等を確認することができます。

(2) 神経学的検査

①深部腱反射検査
腱を打診することによって生じる反射を確認する検査です。
腱反射は、末梢神経障害により減弱、消失することから、腱反射の異常をみることにより、末梢神経の障害の有無を確認することができます。
②徒歩筋力テスト (MMT)
徒手運動による筋力テストであり、筋力の低下の有無や程度を確認する検査です。
神経が障害された部位がある場合、神経の障害部位に応じて筋力の低下がみられる部位が異なることから、筋力の低下から末梢神経の障害の有無や部位等を確認することができます。
③感覚テスト
皮膚の感覚や痛覚の検査です。 神経の障害部位に応じて、皮膚の感覚鈍麻や感覚消失のみられる部位が異なることから、皮膚の感覚異常から神経の障害の有無や部位等を確認することができます。
④スパーリングテスト、ジャクソンテスト
頭部を患側に傾斜させ(ジャクソンテスト)、あるいは後屈させて(スパーリングテスト)、頭部を圧迫して軸圧を加える検査です。
圧迫を加えることで、椎間孔が狭められるため、そこを通る神経根に障害が存在する場合には、その神経根の支配領域に疼痛、痺れが放散します。そのような神経根症状を誘発して、神経根障害の有無を確認することができます。

後遺障害等級認定上の留意点

(1) 各種検査の客観性

各種検査は、その種類によって客観性に差異があり、証拠としての価値が異なってくることになります。

すなわち、被検査者の意思と全く無関係に結果の得られる検査は、一定の客観性が認められる一方、被検査者の応答や協力が必要な検査は、結局、検査結果が被検査者の自覚症状に左右されてしまうことから、客観性が低く、後遺障害の証拠としては、価値が低くみられてしまうものがあります。

(2) 他覚所見がない場合の14級の獲得

画像所見などの他覚所見がない(客観的に異常がない)場合でも、受傷時の状態や、治療の経過などから、症状に連続性、一貫性が認められるような場合、14級の認定を受けることができる場合があります。

事故当初からの自覚症状をきちんと主治医に申告し、診療記録(カルテ)に記載してもらい、症状の連続性・一貫性を立証できるようにしておくことが重要です。

(3) 事故と症状の因果関係

一般的に外傷による症状は、受傷48時間をピークとして以後それらは次第に軽快するという経過を辿ると言われています。

したがって、事故による受傷後、数日以内に神経症状を発症した場合は、因果関係が認められやすい方向に働きます。

一方、事故による受傷から数週間が経過してから症状が現れた場合や、治療中にいったん軽快した後に再び増悪するというような経過を辿った場合、因果関係が否定される方向に働いてしまいます。ただし、裁判例の中には、頸椎捻挫については症状の出現の仕方に個人差が生じることは稀ではないと指摘するものもあるため(後述)、典型的な症状経過を辿らないからといって、絶対に因果関係が否定されるとは限りません。

また被害者が高齢の場合、椎間板ヘルニアや骨棘による神経圧迫がみられたとしても、加齢による年齢変性として受傷との因果関係を争われるケースもあります。

他にも、事故態様がごく軽微な場合、症状の出現や増悪が、被害者の心因的要因によるものとして、受傷との因果関係を争われる可能性があります。

(4) むち打ち症による労働能力喪失期間

後遺障害等級が認定された場合、就労可能期間(原則67歳まで)に応じた労働能力喪失期間が認定されますが、むち打ち症の場合、上記基準によらず、12級の場合は10年程度、14級の場合は5年程度に期間を制限する裁判例が多くみられます。これはむち打ち症が、他の後遺障害と異なり、時間の経過によって軽快する可能性が高いと考えられていることに起因するものと思われます。

ただし裁判例の中には、むち打ち症でも長期の労働能力喪失期間を認定するものがあるため、事案に即した具体的検討が必要です。

(5) 素因減額

判例では、被害者に存する体質的な素因が症状の発生や拡大に寄与している場合に、それが疾患といえるときには、素因減額として、賠償額を減額する場合があることを認めています。(一方、被害者の首が長い等といった単なる「身体的特徴」にとどまる事由を理由とする素因減額を否定する最高裁判例(後述)があります。)

むち打ち症のケースでは、後縦靭帯骨化症、脊柱管狭窄、椎間板ヘルニア等の既往症や既存障害があるときに、体質的素因による減額が問題になり得ます。

被害者の心因的要因が損害の発生・拡大に寄与している場合も、同様に素因減額の問題が生じ得ます。具体的には、事故を原因としてうつ病などの精神障害の症状を生じた場合や、症状が誇張して主張されたり、医学的に説明のつかない症状が生じていると主張される場合、治療期間が数年以上の長期にわたるような場合等で、素因減額が問題になることがあります。

むち打ち症に関連する裁判例

ケース1
14級認定の判断基準に言及した裁判例

同裁判例では、14級の認定基準として「(14級9号の)『局部に神経症状を残すもの』とは、『労働には通常は差し支えないが、医学的に可能な神経系統又は精神の障害に係る所見があると認められるもの』をいうのであり、この場合、CT,MRIなどの検査によって精神、神経障害が医学的に証明し得るとは認められなくとも、受傷時の状態や治療の経過などから、その訴えが医学上説明のつくものであり、疼痛などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定される場合には、(14級9号)を認定できる」と述べ、
追突事故により頸椎捻挫等の傷害を負った被害者(50代女性)につき、被害者が受傷後から一貫して疼痛を訴えていること、主治医作成の後遺障害診断書があること、及び受傷時の状態や治療の経過などを総合すると、被害者の訴える症状は医学上説明のつくものであり、故意に誇張された訴えではないとして、14級に該当する後遺障害を認定しました。

(東京地判H15.1.28)

ケース2
14級認定の被害者に労働能力喪失率8%、労働能力喪失期間10年の逸失利益を認定した裁判例

同裁判例では、追突事故により頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負った被害者(年齢不詳、男性)につき、
右頸部痛、両手の痺れ等について自賠責で14級が認定されていましたが、
明らかな画像所見があるものの、神経学的所見及び症状との一致がないことから、明らかな他覚的裏づけがあるというのはなお躊躇されるとして、症状固定時から10年間、労働能力喪失率8%の逸失利益を認定しました。

(京都地判H25.2.5)

ケース3
事故後しばらくして生じた症状の増悪や新たな症状の出現が問題になった裁判例

同裁判例では、高速道路上の接触事故により頸椎捻挫等の傷害を負った被害者(50代男性)につき、 事故から約10日後に頸部痛の増悪と左上肢の痺れを訴え、また事故から3週間以上が経過した後に腰痛の出現と増悪を訴えるに至ったところ、被害者の受傷内容が頸椎捻挫であることから、これによる症状の出現の仕方に個人差が生じることは稀なことではないとしたうえで、
被害者は受傷の頃、銀行支社長として金融庁の検査を受けその準備に追われる状況にあったことから、頸部痛を抱え、頸部又はその周囲の筋肉が緊張している状況の中、業務に従事し続けることにより、頸部痛の増悪、左上肢の痺れや腰痛が出現するに至ることも了解可能であるとして、被害者の各症状が事故に起因するものであると認定しました。

(東京地判H25.8.6)

ケース4
14級認定の被害者に21年間の労働能力喪失期間を認定した裁判例

同裁判例では、正面衝突事故により左尺骨神経損傷、左尺骨肘頭骨折、頸椎捻挫等の傷害を負った被害者(40代男性)につき、
14級相当の後遺障害の存在を認定した上で、
被害者の後遺障害は神経症状であるが、左尺骨肘頭骨折の後遺障害は将来的に軽快すると認めるに足りる証拠はないとして、21年間、労働能力喪失率5%の逸失利益を認定しました。

(神戸地判H26.6.20)

ケース5
自賠責で14級が認定されていた被害者について、事故と頸椎椎間板ヘルニアの因果関係を肯定し、12級を認定した裁判例

同裁判例では、追突事故により頸椎椎間板ヘルニアが生じたと主張する被害者(40代男性、自賠責で14級の認定)につき、
事故から約2か月後に受けたMRI検査の結果、第5・6頸椎間板には膨隆が認められ頸椎椎間板ヘルニアと診断されていること、第6神経根の支配領域である左手の親指から前腕にかけて知覚異常(鈍麻)が認められ、椎間板ヘルニアと知覚異常との間に整合性が認められること、事故前は頸部痛や上肢の痺れ等の症状によって業務に支障が生じた形跡はなく、本件事故後に頸椎椎間板ヘルニアに伴う顕著な症状が認められていることから、被害者の頸椎椎間板ヘルニアは事故によって生じたものと推認できるとし、これらの症状は他覚的に証明されているとして12級相当と認定しました。

(横浜地判H26.7.17)

ケース6
心因的要因による素因減額を認めた最高裁判例

同事例では、軽微な追突事故により外傷性頸部症候群の症状を発した被害者(50代女性)が事故後10年以上入通院を継続した事案につき、
被害者に生じた損害の内、事故後3年間に生じたものに限って事故との因果関係を認め、
損害の公平分担の理念に照らし、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用の上、
本件被害者の特異な性格、被害者の言動に誘発された初診医の常識外れの診断とこれに対する過剰な反応、被害者の回復への自発的意欲の欠如等が相まって適切さを欠く治療を継続させた結果、症状の悪化と固定化を招いたと考えられるとし、4割の素因減額を認定した原審の判断を是認しました。

(最判S63.4.21)

ケース7
疾患にあたらない体質的素因による素因減額を否定した最高裁判例

同事例では、追突事故により頸椎捻挫の傷害を負った被害者(30代女性)について、
「平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできない」として、被害者の身体的特徴として首が長く、これに伴う多少の頸椎不安定症があったとしても、これを素因減額事由として考慮すべきではないと判断しました。

(神戸地判H26.6.20)

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初めて交通事故に遭われた被害者様が、むちうち症状の後遺障害認定を受けるには、わからないことだらけだと思います。

「体が痛くてつらいのに、保険会社からしつこく電話が掛かってくる・・・」。むち打ち症状は怪我のように目に見えるわけではないので、周囲の理解を得るのが難しいばかりか、加害者の保険会社からも仕事を休む必要はないなど言われてしまいます。痛みを我慢し、満足な日常生活が送れず、辛い日々を過ごされているでしょう。

後遺障害認定の経験豊富な専門家のアドバイスを受けて、後遺障害診断書を作成すればむちうちが後遺障害として認められる可能性は格段に高くなります。名古屋総合法律事務所では、事故直後から弁護士や専門スタッフがサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。