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下肢の後遺障害認定ポイント

種類

下肢の後遺症

下肢の後遺障害には、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害(下肢特有の障害です)があります。

足指の後遺障害には、欠損障害、機能障害があります。

以下では、これらの後遺障害について説明します。

下肢の後遺障害

欠損障害

ア 総論

下肢の欠損障害とは、下肢の全部又は一部を失った場合をいいます。

イ 区分等級

以下の表のとおり、5段階に分かれています。

欠損による後遺障害
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの

ウ 認定基準

(ア) 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの、②股関節とひざ関節との間において切断したもの、③ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの、いずれかに該当するものをいいます

(イ) 「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、①ひざ関節と足関節との間において切断したもの、②足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの、いずれかに該当するものをいいます。

(ウ) 「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、①足根骨において切断したもの、②リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの、いずれかに該当するものをいいます。

機能障害

ア 総論

下肢の機能障害とは、下肢の3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)の動作の障害をいいます。

イ 区分等級

以下の表のとおり、6段階に分かれています。

機能障害
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

ウ 認定基準

(ア) 「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節のすべてが強直したものをいいます。なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれます。

(イ) 「関節の用を廃したもの」とは、①関節が強直したもの、②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの、 ③人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、いずれかに該当するものをいいます。

(ウ) 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、(イ)③以外のもの、いずれかに該当するものをいいます。

(エ) 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

エ 自動運動と他動運動

機能障害の認定は、原則として他動運動(外的な力で動かせる可動域)による測定値により判断されます。

オ 主要運動と参考運動

機能障害の認定は、原則として主要運動により判断されます。ただし、主要運動の可動域が等級対象の数値をわずかに上回る場合には、参考運動を踏まえて判断されます。下肢、足指の主要運動、参考運動は以下のとおりです。

部位 主要運動 参考運動
股関節 屈曲・伸展、外転、内転 外旋・内旋
ひざ関節 屈曲・伸展
足関節 屈曲・伸展
母指 屈曲・伸展、橈側外転、掌側外転
足指 屈曲・伸展

変形障害

ア 総論

変形障害とは、「偽関節を残すもの」又は「長管骨に変形を残すもの」をいいます。
偽関節とは、一般に、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示すものをいいます。
長管骨とは、長い棒状の骨のことであり、下肢では、大腿骨、脛骨、腓骨を指します。

イ 区分等級

以下の表のとおり、三段階に分かれます。

奇形障害
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

ウ 認定基準

(ア) 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

  1. ①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
  2. ②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
  3. ③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

(イ) 「偽関節を残すもの」とは、①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、 (ア)①以外のもの、②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、(ア)②以外のもの、③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、(ア)③以外のもの、のいずれかに該当するものをいいます。

(ウ) 「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます

  1. ①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
    (a) 大腿骨に変形を残すもの
    (b) 脛骨に変形を残すもの。なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当します。
  2. ②大腿骨若しくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
  3. ③大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  4. ④大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
  5. ⑤大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの

短縮障害

ア 総論

総論 「下肢の短縮」は、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって判断します。

イ 区分等級

以下の表のとおり、3段階に分かれます。

短縮障害
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

ウ 測定方法

下肢短縮の測定方法としては、ロールレントゲンを用いて測定を行うことが通常です。下肢短縮が疑われる場合にはレントゲン検査をきちんとすることが重要です。

足首の後遺障害

欠損障害

ア 区分等級
以下の表の通り、6段階に分かれています。
欠損障害
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足趾以下の足指を失ったもの
13級9号 1足の第3の足趾以下の1または2の足趾を失ったもの
イ 認定基準

「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものであり、具体的には中足指関節から失ったものがこれに該当します。

機能障害

ア 区分等級

以下の表のとおり、6段階に分かれています。

機能障害
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
イ 認定基準

「足指の用を廃したもの」とは、第1の足指は末節骨の半分以上、 その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、 具体的には次の場合がこれに該当します。

  1. ① 第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
  2. ② 第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
  3. ③ 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの

裁判例

下肢の後遺障害の事案では、労働能力喪失率が争われる事が多いです。

ケース1
自賠責の認定よりも高い等級認定がされた事例

【事案】
・加害者が運転を誤り交通整理をしていた原告に車を衝突した事案
・自賠責の認定
右下肢短縮等につき13級9号

【判旨】
「労災保険における障害等級認定基準」による形式的判断では各等級の後遺障害に該当しない場合にも、 実質的要素を考慮して当該等級の後遺障害に相当するとの判断をすることが許される」とした上で、原告の膝関節の稼働域が認定基準よりわずか2.5度広く可動するために、形式的には12級7号に該当しないが、 原告の自覚症状や仕事への具体的な支障等から、「膝関節の機能を実質的に侵害されているということができるから、原告には後遺障害等級12級7号に相当する後遺障害がある」と判断しました。

(神戸地判平成13年9月5日)

ケース2
通常よりも高い労働能力喪失率が認定された事例

【事案】
・原告が交差点の横断歩道を横断中、同交差点を左折してきた加害者が原告に衝突した事案
・自賠責の認定
右足関節障害等につき12級7号

【判旨】
労働能力喪失率の表では後遺障害等級12級7号の場合の労働能力喪失率は14%であるものの、板前としての仕事に相当の影響があること、 転職をする場合にも職種が相当程度制限されること等から、16年間にわたり労働能力20%喪失すると判断しました。

(東京地判平成16年11月17日)