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事故発生から示談成立までの流れ

◆交通事故の発生

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交通事故の発生は事故による損害の賠償に関する一切の始まりとなるものです。基本的には、交通事故による損害は、車両等の損害(物損)と生命・身体の損害(人損)とに区別されます。そして、多くの場合、示談は物損と人損について別々に行われます。

交通事故に遭った場合には、警察や自身の保険会社への連絡、加害者の特定のために必要な情報の収集、車両の損傷や現場の状況・事故態様に関する証拠の保全・収集等の適切な措置を講じるようにしましょう。

また、事故によりけがを負った場合には、直ちに病院を受診して診断書を作成してもらい、警察署に人身事故の届出を行いましょう。物損事故のままでも保険会社が人損事故として対応してくれる場合もありますが、その場合、警察の詳細な現場検証が行われず、また、軽微な事故として扱われることにより、後の損害賠償において問題を生じることもありますので、事故によりけがを負った場合には、人身事故届出をしておくようにしましょう。

◆治療

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交通事故によりけがを負った場合には、治癒あるいは症状固定するまで必要な治療を行います。治療費の支払いは、原則として、加害者の加入する保険会社が行います。

なお、交通事故によるけがの治療でも健康保険を利用できます。但し、その際には、必ず「第三者行為による傷病届」という書面を提出しなければなりません。また、業務中の事故であれば、労災保険を利用することもできますので、勤務先の担当者に労災申請をするように打診しましょう。

◆症状固定

必要な治療を続けたとしても、症状固定により治療が終了する場合もあります。症状固定とは、これ以上治療を継続しても治療効果が見込めない状態をいいます。

症状固定したかどうかは、治療に関する専門家である医師の判断が重視されます。しかし、相手方の保険会社は、事故から一定期間経過した段階において、既に症状固定を迎えたとして、治療の終了を促したり、治療費支払の打切りを打診したりすることがあります。治療中の保険会社による治療費の支払は、あくまで任意のものなので、支払の継続を求める場合には、担当医と相談するなりして、保険会社の担当者に治療継続の必要性を訴えましょう。

それでも治療費の支払を打ち切られた場合、治療を継続することを希望するのであれば、被害者が治療費を一旦立て替え、事後的にその賠償について交渉することになります。その場合、交渉次第では最終的に自己負担部分が生じる可能性もあるので、健康保険を利用して治療を継続してできるだけ立替払金がかからないようにしておくのがよいと思います。

◆後遺障害認定

症状固定時において残存する症状があれば、後遺障害として認定を受けられる可能性があります。後遺障害とは、交通事故による傷病に起因する労働能力に影響するような将来回復困難である後遺症のことです。

後遺障害の認定手続には、被害者請求と事前認定の2つの方法があります。被害者請求は被害者本人による申請手続であり、事前認定は相手方の保険会社による申請手続です。

◆示談交渉

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治療の終了または、後遺障害認定の結果の確定により、基本的には、交通事故による人損は確定するので、その損害の賠償金額も確定することになります。なお、後遺障害認定の結果を待つことなく、後遺障害が生じたことによる損害以外の部分についてのみ示談交渉をすることはできます。

示談交渉では、交通事故による治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などの人損の賠償額について、保険会社と協議することになります。このとき、保険会社は少しでも低額の示談金の支払により解決しようとしてきますから、被害者は、これに押し切られないよう適切に対応する必要があります。

◆示談成立

保険会社との示談交渉の結果、当事者双方が納得できる賠償金額で合意できれば示談成立となり、保険会社と被害者との間において、一定の示談金の支払の約束と被害者の示談金を超える賠償金の請求の放棄を内容とする示談書(書面の名目として「免責証書」と記載されていることが多いです。)を交わすことになります。

なお、後遺障害が生じたことによる損害以外についてのみ先行して示談する場合には、必ず、後遺障害が認定された場合、後遺障害が生じたことによる損害について別途協議する旨の条項を挿入するようにしましょう。