【積極損害】 損害賠償の範囲と損害額の算定方法
Q 交通事故のとき、どのような損害を、加害者に請求できるのでしょうか?付添看護費や入院・通院の交通費についても、請求できるのでしょうか?
請求できる損害の種類
交通事故の損害賠償は、大きく分けて、①財産的損害と②精神的損害に分かれます。そして、①については、さらに、(ⅰ)積極損害と、(ⅱ)消極損害に分かれます。そして、今回の付添看護費や入院・通院の交通費は(ⅰ)積極損害に含まれます。
積極損害とは
積極損害とは、被害者が事故によって支出を余儀なくされた損害のことをいいます。消極損害と比べると、積極損害はお金が出て行った損害、消極損害はお金が入らなくなった損害のことをいいます。
積極損害には、(入・通院)治療費、付添看護費、入院雑費、(入・通院)交通費が主なものです。それに加えて、代替雇人費用、義足代、コルセット代、義歯代、義眼・めがね代、車椅子代、介護のための住宅改造費、医師や看護師に対する謝礼、家庭教師代なども含れます。死亡の場合は、葬儀にかかる費用も積極損害となります。
いずれも事故により支出を余儀なくされたものですから、積極損害となるのです。
これらの積極損害は、事故により損害を賠償したものである以上、原則として全額賠償を請求できます。
付添看護費用について
(1) 損害に含まれるか
たとえば被害者が職業付添人を雇ったとき、支払った金額全額を積極損害として請求できます。
具体的な金額は自賠責基準や日弁連の基準により、基準が決まっているため、それを参考にすることになります。注意しなければならないのは、法律上付添が必要といえないと、付添看護費用を請求できないということです。
医療上必要であれば問題なく必要に含まれます。たとえば、傷がたいしたことがないのに、妻の入院に夫が付き添ったとしても、請求することはできません。一方、幼児が被害者のときに、親が付き添うことは、必要であるとされます。
付添看護費用はどのように計算するか。詳しくはこちらをご覧下さい。
(2) 証拠
付添に当たっては、医師によるお墨付きとして、診断書をもらっておきましょう。
入院・通院の交通費
(1) 損害に含まれるか
交通費については、被害者の交通費だけでなく、付添人の交通費まで積極損害に含まれます。もっとも、裁判例によると、友人が被害者を見舞ったときの交通費までは請求できません(大阪地判平成13年7月20日交民44巻4号945頁)。
交通費としてタクシー代の請求はできるでしょうか?
タクシー代が請求できるケースは、タクシーを利用することが相当であるといえなければいけません。傷の程度がひどくなく、電車やバスなど他の公共交通機関を使えるのに、タクシーを使っても、交通費として認められません。
一方、自家用車をつかったときは、入院・通院に要したガソリン代(高速代)、駐車場代を請求できます。
(2) 証拠
バス、電車のような公共交通の場合は、特に不要ですが、利用日と運賃などをメモしておくと役に立ちます。そして、タクシー代を請求する際は、領収書を保存しておきましょう。
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