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素因減額とは何か?

Q 素因減額とは何か?

ヘルニア

素因減額とは、被害者に何らかの負の素因があるために、損害が拡大した場合に、損害額を減額するというものです。

法的根拠は、過失相殺の規定(民法722条2項)の類推適用とされています。これは、公平な損害分担を尊重する考え方に基づいたものです。

被害者側から見れば、自分の変え難い特徴を理由に、損害賠償額が減額されるのは不公平だという思いを持つことでしょう。

しかし、常に加害者に全損害を賠償させることは、かえって著しく不公平になる場合があることもまた、否定できません。

そこで、裁判所は、公平の観点から、減額をし得る場合があることを正面から認めています。現在は、どのような場合に、どの程度減額するのか、という点を主に問題としています。

この減額幅については、過失相殺と異なり、定型的な判断はできず、ケースバイケースの判断がなされています。

似たような素因であっても、異なる幅で減額されることがあるのです。

素因減額は、まず身体的素因と心因的素因に分けて考えます。それぞれについて、以下のような場面で問題となります。

 

1 身体的素因

被害者の身体的素因を理由に減額がなされる例として、事故前からの疾患が挙げられます。

被害者の疾患が、事故とあいまって損害を発生・拡大させた場合、減額の対象となります。

ただし、身体的素因が「疾患」に当たらない場合は、特段の事情のない限り、減額の対象となりません。

単なる身体的特徴にすぎない場合は、全損害を加害者に賠償させても不公平とは言えないと考えられるからです。

例えば、交通事故の結果、腰部痛が残存した場合に、事故前から椎間板ヘルニアを患っていたという場合、「疾患」が原因で損害を拡大したとして、素因減額が認められることがあります。

 

2 心因的要因

被害者の心因的要因を理由に減額がなされる例として、心理的な問題によるむち打ちの悪化が挙げられます。

例えば、被害者が、軽微な追突事故に遭い、むち打ちと診断され、数年にわたり長期の通院を続けた場合、被害者の心因的要因により通院が長期化した可能性があります。類似の事案で、裁判所は、正面から心因的要因による素因減額を認めています。そこでは、被害者の特異な性格、初診医の常識外れの診断に対する過剰な反応、別件での損害賠償請求の経験、加害者の態度に対する不満等の心理的な要因が原因で損害が拡大したとして、損害額を減額すべきとの判断がなされました。

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