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【慰謝料】 損害賠償の範囲と損害額の算定方法

Q 交通事故のとき、どのような損害を、加害者に請求できるのでしょうか?夫が交通事故で亡くなってしまいした。「慰謝料」という言葉を聞いたことがありますが、私は「慰謝料」を請求できるのですか?

損害の種類

交通事故

交通事故の損害賠償は、大きく分けて、①財産的損害と②精神的損害に分かれます。そして、慰謝料は②の精神的損害に含まれます。

 

慰謝料とは

(1) 慰謝料
よく話に聞く、慰謝料ってなんでしょう?慰謝料は事故による精神的・肉体的な苦痛それ自体に対する損害です。となると、被害者の苦しさを金額に換算する、ということになりそうです。

しかし、苦しさを評価することは不可能です。そこで、被害者、加害者双方の様々な事情を考慮して慰謝料は算定されます。
また、物損事故については、原則として慰謝料は認められていません。

(2) 誰が請求できる?
被害者本人に対する慰謝料は、当然本人が請求できます。被害者が亡くなった場合は、慰謝料請求権の相続が問題になりますが、判例上認められています。また、死亡のとき、法律上定められた範囲の親族については、固有の慰謝料も発生します。これは、本人の慰謝料とは別に発生するものです(民法711条)。

そこで、固有の慰謝料をもらえる相続人、固有の慰謝料をもらえない相続人、固有の慰謝料をもらえる相続人でない者が出てきます。

(3) いくら?
(ア)死亡、後遺障害に対する慰謝料 慰謝料は定額化が進んでおり、自賠責基準、日弁連基準で死亡、傷害、後遺障害それぞれの場合の慰謝料が定められています。

たとえば、被害者が亡くなった場合、『赤い本』と呼ばれている、「損害賠償額算定基準」日弁交通事故相談センター東京支部(2015(平成27年))では一つの目安として、
① 死亡者が一家の支柱 2800万円
② 死亡者が一家の支柱に準ずる 2400万円
③ その他 2000万円~2200万円
が基準となっています。被害者の家族での位置づけにより、慰謝料は大きく異なってくることが分かります。

また、被害者が後遺症を負った場合、同基準では、
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円


第13級 180万円
第14級 110万円
とされています。後遺症の程度、等級により、金額が決まります。

(イ)入院、通院慰謝料 事故により、入通院を余儀なくされた被害者は入通院の慰謝料を請求でき、赤本では60月の通院で89万~116万程とされたいる。しかし、このような基準額はあくまで目安であり、裁判上は被害者加害者双方の事情を考慮して、上記金額の範囲内の賠償責任が認められるということに注意してください。

 

結論

今回のケースでは、夫が死亡しているため、妻は夫の慰謝料請求権を相続しますし、固有の慰謝料請求も可能です。慰謝料請求はできます。

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