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好意同乗者の過失相殺

Q 友人は運転免許を取得してから2か月程度しかたっていませんでしたが、私は友人の車の助手席に同乗しました。友人の運転ミスでセンターラインオーバーで対向車と接触して、道路端のガードレールにぶつかり電柱に衝突してしまいました。私は負傷して1か月入院して、今リハビリに通っています。私の被害額はどうなるでしょうか。好意同乗の賠償額は過失相殺されるでしょうか、その割合はどの程度でしょうか?

好意同乗者は過失相殺されるでしょうか

1. 好意同乗

好意同乗とは、運転者の同意により無償で自動車の助手席や後部座席に同乗することをいい、この者を好意同乗者といいます。

2. 好意同乗者の損害

相乗り

ア 被害者の側にある者とみられる同乗者 運転者と同乗者間に、親子、兄弟、夫婦などの未分譲生活関係上一体の関係があるときは、運転者の過失を被害者側の過失として過失相殺が認められます。

 

イ 支配的同乗とみられる同乗者 車の運転と同乗について、支配的関係がある場合、例えば、会社の同僚という間柄で会社の飲み会に参加するために車を運転し、事故に遭った場合、同乗者の減額が一定程度判例上認められています。

 

ウ 反倫理性とみられる同乗者 社会的・道義的にも倫理に反する同乗、例えば不倫関係を結ぶために車を運転し事故に遭った場合、同乗者に減額が認められています。

 

エ その他同乗者 運転者が飲酒状態にあったことを知りながら同乗した被害者には、好意同乗者として過失相殺が認められる場合があります。

 

本件

加害者は運転免許取得から2か月程度しかたっておらず、運転技術も未熟であり、中央線を越えて運転すれば、対向車に接触し、道路端のガードレール等にぶつかる可能性があることは被害者が知っていたとしても、事故発生の危険性が高いような客観的事情が存在することを知りながらあえて加害車両に同乗し、または、事故発生の危険性が増大するような状況を現出させたなどの事情は認められないとして、減額は認められません。

 

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