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パトカー、公用車の責任

Q 先日、車が直進していたところ、パトカーに追跡されていた車に衝突され、私も同乗していた息子も怪我をしました。パトカーに追跡されていた車の運転手は、無免許運転でした。私は、車の運転手と警察の両方に損害賠償を請求できるでしょうか?

国家賠償法

公用車

国や地方の公務員が、その職務に関連して他人に損害を与えた場合、民法の不法行為責任の特別法である国家賠償法が適用されます。そのため、警察官が職務を全うするに当たり、他人に損害を与えた場合、国家賠償法の適用を検討します。

国家賠償法1条1項は、国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体が、これを賠償する責めに任ずると規定しています。

 

違法性

公務員に故意または過失があるかどうかに関わらず、当該行為が違法でない限り、損害賠償責任は発生しません。したがって、当該行為に正当性が認められて、違法性が阻却される場合は、損害賠償責任は発生しません。もっとも、公務員は強制力を伴う公権力の行使の正当性が特に強く要請されるので、違法性の有無が問題となることが多いです。

実際、最高裁昭和61年2月27日判決は、職務質問のために被疑者をパトカーで追跡した結果、被疑者の車が事故を起こした事案で、警察官が職務質問のために交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、追跡行為が違法であるというためには、追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、または逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続もしくは追跡の方法が不相当であることを要するものと解すべきと判断しています。追跡行為自体の必要性自体が問題となることは少ないです。問題となるのは、追跡行為の相当性です。この相当性については、個別具体的な事情によって、判断が分かれます。

 

パトカー以外の公用車

パトカー以外の公用車の起こした交通事故も、国家賠償法や自賠法が問題となります。
ここで、パトカーや救急車などの緊急自動車の場合、交通法規を無視した追跡行為・搬送行為が許容されているので、「違法性」が問題となりますが、それ以外の公用車の場合は、一般の交通事故と同様の枠組みで判断されます。なぜなら、公用車であっても、交通法規を遵守しなければならないことは、一般の場合と同様で、公務員が起こした事故であることを理由に、責任の判断枠組みを変える必要はないからです。

 

緊急自動車の事故における過失相殺

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緊急自動車は、道路交通法の規制が除外されます。しかし、事故態様から何らかの過失が認められる場合はあるとして、一般車両と比較した過失割合が問題となることがあります。もっとも、緊急自動車には道路交通法上の特例が認められている一方で、一般車両は緊急自動車が接近した場合に避譲義務があるので(道路交通法40条)、具体的事故において緊急自動車の責任負担割合が軽減されると考えられています。

本件

車の運転手に対しては、運行供用者責任を当然に追及することができます(自賠法3条)。警察に対しては、追跡の必要性、追跡の相当性が認められると、違法性が認められないため、損害賠償を請求することはできません(国家賠償法1条1項)。また、仮に追跡の必要性、相当性がないとして、違法性が認められた場合は、損害賠償責任が発生するが、過失相殺によって、損害額が減少する可能性があります。

 

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