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レンタカー業者の責任

Q 先日、車にはねられて怪我をしました。その車は、レンタカーだったのですが、レンタカーの業者にも責任を取ってもらえるのでしょうか?

運行供用者責任

rentalcars

(1)運行供用者責任とは

自動車事故による被害者の救済は、従前は民法709条の不法行為の規定や民法715条の使用者責任の規定によって図られました。

しかし、これらの民法上の規定は、原則、被害者が加害者の故意・過失を立証しないといけないとされ、立証の点で不利でした。

加えて、自動車の保有台数が増え、自動車による交通事故が多発化するに伴い、従前の民法の規定だけで被害者を救済することは困難となりました。

そこで、被害者の救済を強化するとともに、自動車の運送の健全な発展を目的として、自動車損害賠償保障法が制定されるようになりました。具体的には、自賠法では人身事故につき、自動車の運行供用者に実質的な無過失責任を負わせて、立証の負担を軽減しています(自賠法3条)。

つまり、人身事故について、自動車の運行供用者は、

①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
③自動車に構造上の欠陥または機能の傷害がなかったこと

の3点を証明しない限り、被害者に対して損害賠償の責任を負わなければならないとされています。

 

(2)運行供用者とは

上記責任を発生させるためには、自動車の運転者が「運行供用者」といえなければなりません。
「運行供用者」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者(自賠法3条)のことを言います。つまり、自動車について運行支配を有し、運行利益の帰属する者を言います(最高裁昭和44年9月18日判決)。

「自動車の運行を支配する」とは、自動車を運行時に管理・運営することを言います。もっとも、運行自体に対する直接的、現実的な支配をする場合に限らず、事実上自動車の運行を支配管理する地位や自動車の運行について指示、制御することが出来る地位にある場合も含まれます。

そのため、自動車の運行に対する間接的な支配や支配の可能性で足りると考えられています。
「運行利益」とは、自動車を運行することによって事実上の利益を得ることを言います。必ずしも経済的な利益を得る場合のことを言うのではなく、広く社会生活上の利益を得る場合を言います。そして、運行利益が帰属するかどうかは客観的外形的に判断されます。

 

レンタカー業者

レンタカーを自らのために借りて、自らのために運転していて事故を起こした者が運行供用者に該当することは問題ありません。 では、レンタカーを貸した業者は「運行供用者」に該当するでしょうか。

レンタカー業者は、レンタカーを利用する者に免許証の提示を求め、住所、氏名等の身分確認を行い、使用時間、使用目的、返却場所などを申込用紙に記載させ、一定の審査のもと、レンタカーを貸しています。使用時間も数時間から数日と短く、長期間貸すことはありません。そして、利用料金は安いものではなく、返却時間を遅れると相当の延滞料金も発生します。すなわち、レンタカー業者にも、運行支配と運行利益が認められるので、運行供用者と認定されます(最高裁昭和50年5月29日判決)。

 

運行支配の逸脱

暴走(1)一般論

では、返還期限を過ぎているにも関わらず、利用者がレンタカーを利用していた場合にもレンタカー業者は運行供用者責任を負うでしょうか。

返還期限を多少過ぎただけの場合は、借主が延滞料金を支払えば済む話なので、レンタカー業者の運行支配と運行利益が認められ、運行供用者責任を負わなければなりません。

しかし、期限を大きく超え、何度も返還を求めたにも関わらず、利用者が返還しない場合は、督促もできない状態となり、盗難届も出されたような場合などは、レンタカー業者の運行支配の域を越えているとして、運行供用者とは言えません。

(2)判例

大阪地裁昭和62年5月29日判決は、返還期限が25日過ぎて、利用者から転借したものが起こした事故につき、レンタカー業者の運行供用者責任を否定しています。 他方、神戸地裁平成3年11月27日判決は、期限が20日過ぎてから利用者の起こした事故につき、レンタカー業者の運行供用者責任を認めています。

判例は返還期限をどれぐらい越えているのか、レンタカー業者は利用者に対しどのように返還を求めていたか、利用者から自動車を回収するためにどのような手段をとったか、警察への連絡の有無等を考慮して、レンタカー業者の運行支配の有無を判断しています。

 

本件

利用者が、レンタカーを約定の通り運転していた時に、事故を起こしたのであれば、レンタカー業者は、運行支配と運行の利益が認められ、運行供用者といえます。この場合、レンタカー業者が

①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
③自動車に構造上の欠陥または機能の傷害がなかったこと

を証明しない限り、レンタカー業者に運行供用者責任が認められます。

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