任意保険の一括対応と自賠責への被害者請求のメリット・デメリットは?
Q 任意保険の一括対応と自賠責への被害者請求のメリット・デメリットは?
交通事故の被害者は、後遺障害を負った場合、加害者側の保険会社に保険金の支払請求ができます。
加害者の加入する保険には自賠責保険、任意保険があり、被害者はそれぞれの保険会社に保険金を請求できます。
この二つの保険は、自賠責保険金では損害を填補できない場合に、任意保険が支払われるという関係にあります。
つまり、まずは自賠責保険から支払いを受け、次に、不足部分を任意保険から支払いを受けるという設計となっています。
ただし、別々に手続をするのでは煩雑となるため、通常、任意保険会社は、自賠責保険金部分と任意保険金部分を一括して支払うという対応をしています。
そうすると、後遺障害について認定を得て、保険金の支払いを求めるには、任意保険の一括対応と、自賠責保険への被害者請求の2つの選択肢があります。
1. 任意保険会社の一括対応
被害者が任意保険会社に対し、一括支払を請求することができます。
この場合、後遺症の認定のために、任意保険会社が自賠責保険会社に対して等級認定を申請します。
これを「事前認定」と呼びます。
以下のようなメリット・デメリットがあります。
〇 後遺障害の等級認定の申立手続を全て相手方保険会社に一任できるため、被害者に、申立手続や必要資料の収集等の手間がかかりません。
× 任意保険会社が必要最低限の資料だけを提出したり、被害者に不利益な記載がある書類を提出する等の危険があります。
× 後遺症認定が出ても、示談がまとまるまで保険金が支払われません。
2. 自賠責への被害者請求
被害者は、自ら自賠責保険会社に対して保険金を請求することができます。
この場合、後遺症の認定のために、被害者が自賠責保険会社に対して等級認定を申請します。
以下のようなメリット・デメリットがあります。
× 自分で診断書等の資料を取り寄せ、申立手続をする手間がかかります。
〇 任意保険会社が勝手に書類を選別することを防止できます。
〇 後遺障害が認定されれば、自賠責分については直ちに保険金が支払われます。
各方法のメリット・デメリットを踏まえ、事案に応じて方法を選択することになります。
交通事故Q&Aの最新記事
- 非接触事故での慰謝料請求について
- 近親者の慰謝料請求
- 交通事故における過失相殺
- 交通事故における使用者責任
- 交通事故により負った傷害の損害賠償請求
- 後遺症によりかかった治療費は請求できるの?
- 物損の損害賠償とは?
- 付添看護料の計算方法は?
- 自賠責保険の限界は?
- 示談後の請求はできるの?
- 逸失利益とは?
- 損益相殺の基準は?
- 示談金の交渉をしてほしいのですが?
- 裁判手続を依頼したいのですが?
- 等級認定に不満がある場合にとりうる手段は?
- 相手方損保から治療費の支払を打ち切られたら?
- 素因減額とは何か?
- 休業損害はどのように計算しますか?
- 胎児が亡くなった場合
- 息子・娘がなくなった場合
- 祖母が亡くなった場合
- 祖父が亡くなった場合
- 赤ちゃんがなくなった場合
- 妻が亡くなった場合(ケース2)
- 妻が亡くなった場合(ケース1)
- 好意同乗者の過失相殺
- 過失損害
- パトカー、公用車の責任
- 加害者が未成年者の場合の親の責任
- 下請負人の事故と元請負人の責任
- レンタカー業者の責任
- 運転代行者の責任
- 【積極損害】 損害賠償の範囲と損害額の算定方法
- 【消極損害】 損害賠償の範囲と損害額の算定方法
- 【慰謝料】 損害賠償の範囲と損害額の算定方法
- 【減額事由・過失相殺】 損害賠償の範囲と損害額の算定方法
- 【損益相殺】 損害賠償の範囲と損害額の算定方法