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交通事故における使用者責任

Q 某宅配便会社の車と交通事故を起こしました。この場合、運転手と宅配便会社のどちらに損害賠償の請求ができるのでしょうか。

回答

運転手と宅配便会社の両方に損害賠償の請求ができます。

運転手は、直接の事故の当事者ということで、民法709条を根拠に損害賠償責任を負います。他方、宅配便会社については、民法715条の使用者責任を根拠として損害賠償責任を負います。
また、運転手は、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」とする。)3条に基づく運行供用者責任を根拠に、被害者に発生した人身損害について損害賠償責任を負い、車の所有者が宅配便会社である場合等宅配便会社が「運行供用者」といえる場合には、宅配便会社も運転手と同様の損害賠償責任を負います。

以下では、運転手・宅配会社の両者の不法行為責任と運行供用者責任について、運転手は事故の当事者として当然に責任を負うことを前提に、主に宅配会社の責任について具体的に解説します。

第1 不法行為責任について

1 運転手

民法709条は

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

と規定し、不法行為責任の発生要件として①故意又は過失、②他人の権利又は法律上保護される利益の侵害、③損害の発生、④①によって③がもたらされたという因果関係をあげています。
運転手本人で事故の当事者なので、上記の不法行為責任が認められるのが一般です。

2 宅配会社

民法715条は

「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」

と規定し、事業の執行における被用者(運転手)の第三者(質問者様)に対する不法行為責任について、使用者(宅配会社)も責任を負うこととしています。

(1)「事業の執行について」とは?

本条にいう「事業の執行について」とは、判例は「必ずしも被用者がその担当する業務を適正に執行する場合だけを指すのでなく、広く被用者の行為の外形を捉えて客観的に観察したとき、使用者の事業の態様、規模等からしてそれが被用者の職務行為の範囲内に属するものと認められる場合で足りる」(最判昭和39年2月4日)としています。
これは、被用者である運転手の運転行為が使用者である宅配業者の事業の一つとして行われたと、その外形からいえれば良いということであり、宅配業者の社用車であれば、第三者から見てプライベートで車を使用しているとは通常考え難いことから、事業執行性が認められるといえます。

(2)運転手との交通事故なら当然に会社に損害賠償を請求できる?

使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、使用者は免責されます。
もっとも、この規定は、一般不法行為(民法709条)において被害者に課している過失要件の立証責任を原告に要求しない代わりに、使用者において免責要件を立証すれば免責されることを目的としています。すなわち、使用者は免責されるには被用者の選任・監督につき過失のなかったこと、又は、当該過失と損害の発生との間に因果関係がなかったことを主張・立証する必要があります。しかし、裁判において、使用者によるこの主張・立証はほとんど認められることはないことから、事実上、使用者は無過失責任を負っていると考えられています。

第2 運行供用者責任

自賠法第三条は

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。

と規定しています。
「自己のために自動車を運行の用に供する者」を運行供用者といい、運行供用者とは,加害自動車について運行支配を有し、運行利益を得ている者のことをいうと考えられています。自動車の所有者についても、運行支配・運行利益があるといえるので、運行供用者にあたります(自賠法2条3号)。
このように、運行供用者責任は一般不法行為(民法709条)にくらべ、責任を負うべきものを拡大し、被害者側の立証責任を軽減しているところに特徴があります。

以上のように、運転手については不法行為責任および運行供用者責任を負い、会社についても同様の責任を負うことが多いといえることから、人身損害については、両者に対して、立証責任が軽減されている自賠法3条に基づいて運行供用者責任を追及していくことが適当と考えます。

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