
いわゆる「症状固定」とは?
弁護士 杉浦惠一
症状固定とは?
交通事故に遭い、怪我をされた方の中には、「症状固定(しょうじょうこてい)」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないかと思われます。
「症状固定」は交通事故で生じた怪我に関して、よく使われる言葉・考え方です。しかし、日常生活では使いませんし、一部の政令・省令を除いて法律の条文にある用語でもありませんので、簡単には分かりにくいのではないでしょうか。
「症状固定」がどのような状態かといえば、簡単に申し上げますと、交通事故によって生じた怪我に伴い、何らかの症状は残っているが、治療を続けてもそれ以上に回復することを見込むことができない状態、というようなイメージです。
何の症状も残っていなければ、治癒(治った)と考えられます。
事故により怪我など何らかの症状が出た場合に、手術や投薬治療などでだんだんと回復していったり、リハビリにより身体機能が改善していくことが考えられます。
しかし、どこかの段階では、病院等で治療行為を行っても、それ以上に治療による症状の改善を見込むことができない状態が出てくることが予想されますし、実際にそのような場合もあります。
ここで重要なのは、それ以上に一切の改善を見込むことができないというわけではなく、自然治癒(時間の経過による自然な症状の改善)を否定するわけではないという点です。
あくまで、「治療行為を行っても」それ以上に治療効果(症状の改善)を見込むことができない状態であることに注意が必要です。
症状固定の考え方
なぜこのような考えがあるかといえば、色々な理由は考えられますが、1つの理由として、治療をしても改善しないのであれば、交通事故による怪我の治療として続けることに意味がないと考えられることが挙げられます。
治療に効果がない状態が続いており、後は自然に回復していくことを待つしかないような場合には、治療行為をしても、しなくても同じだということになりそうです。
症状固定が交通事故の争いに与える影響
交通事故の争いにおいて、この症状固定がどのような問題につながるかと言えば、加害者側が負担する治療費は原則としてこの症状固定の時点までとなります。
積極的に治療をしても意味がないようであれば、加害者側に必要のない治療費を負担させることは難しいと考えられています。
ただし、症状固定後であっても、被害者が病院に行くことが否定されたり、禁止されるわけではありません。自費や健康保険を使って病院に通院等をすることは可能ですが、症状固定後の通院等の費用は原則として自己負担になってしまいます。
症状固定の時点の決定方法
この症状固定の時点は誰が決めるかと言えば、通常は被害者と医師が相談して決めていくことが多いとは思われますが、損害の負担の基準という意味・時点としては、最終的には裁判所が判断することになります。
裁判所が一定の症状固定の日を設定し、それ以後の治療費は加害者が負担する範囲からは除かれるという場合もあります。
このようなことがありますので、被害者側としてはまだ症状固定をしていない(治療の必要性や有効性がある)と考えていても、加害者側(加害者が契約する損害保険会社)は、事故の状況やけがの状況から、一定の時点までしか治療費の立て替え払いを行わないと打ち切ってくることもあります。
症状固定というのは、普段はあまり聞きなれない用語ですが、交通事故で怪我がある場合には重要な用語・概念となりますので、注意が必要でしょう。
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