事故で傷が残った! 外貌醜状について
弁護士 渡邊 佳帆
1 外貌醜状とは
交通事故により傷を負い、その傷が残ってしまうことがあります。その傷の程度によっては、外貌に「醜状障害」という後遺障害が残ったとして、後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったこと自体に対する慰謝料)や、後遺 障害逸失利益(後遺障害により労働能力が失われ、将来的に本来得られたはずの収入を失った分の損害)の請求を検討することになります。
外貌醜状の後遺障害について、自賠責保険の定める後遺障害別等級表には、
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
とあります。
実務上の目安としては、以下のいずれかに該当する場合で、人目につくものとされています。
著しい醜状
- 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
- 顔面部にあたっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
- 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
相当程度の醜状
原則として長さ5cm以上の線状痕で、人目に付く程度以上のもの醜状
- 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
- 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕
- 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
外見に傷が残ったとしても、傷の程度によっては後遺障害の等級に該当しないないことに注意が必要です。
2 外貌醜状と後遺障害逸失利益
(1)外貌醜状の影響
先述した説明とかぶりますが、交通事故において、後遺障害の等級に該当すると認定された場合、相手方に対して、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の請求を検討することになります。
しかし、後遺障害が外貌醜状の場合、外見は仕事に影響せず、後遺障害逸失利益は存在しないとの主張がなされ、相手方から支払いを拒まれることがあります。
これはたとえば、後遺障害別等級12級には、上記「14号 外貌に醜状を残すもの」のほかに、「9号 一手のこ指を失ったもの」があります。小指を失ったのであれば、仕事がしづらくなることは想像しやすいですが、顔に傷があることによって仕事をしづらくなることは想像しがたいかもしれません。
しかし、外貌に傷が残ると、人に会うことへの抵抗感や視線が気になることによる行動の制限が生じることがあります。モデル・タレントなど外見が重要な職種では収入減に直結し得ますし、そうした職種でなくても影響が全くないとは言い切れません。
厚労省が設置した、「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会」作成の「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会報告書」にも、「外ぼうの醜状が、現状はもちろん将来にわたる就業制限、職種制限、失業、職業上の適格性の喪失等の不利益をもたらし、結果として労働者の稼得能力を低下させるのは明らか」との記載があります。そのことからも、外貌醜状について後遺障害逸失利益はない、とすることには慎重であるべきです。
(2)後遺障害逸失利益の考え方
後遺障害逸失利益は、一般に次の式で計算します。
年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(原則67歳まで)※
※実務上は、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を用いて、中間利息を控除して算定します。
事故にあった方が学生の場合は、就職後の見込み年収や、賃金センサス(平均年収)によって計算します。
労働能力喪失率は、自賠責保険の基準では、原則として、
7級:56%
9級:35%、
12級:14%
とされています。
(3)外貌醜状における後遺障害逸失利益の裁判例
外貌醜状の場合、裁判例を見ると、労働能力喪失率を低めにしたり、労働能力が喪失したとする期間を短めにしたりすることがあります。いくつか裁判例をご紹介します。
①事故当時19歳(専門学校生)・男性・9級
:労働能力喪失率9%、労働能力喪失期間47年(福岡高判平成30年12月19日)
②事故当時19歳(高校生、進学後に美容部員として就職)・女性・7級(歯牙の欠損と併合して6級)
:労働能力喪失率12%(歯牙の欠損と併合)、労働能力喪失期間46年(名古屋地判平成25年1月24日)
③事故当時26歳(フィットネスクラブインストラクター)・男性・12級
:症状固定から10年間は労働能力喪失率10%、その後の7年間は5%(東京地判平成20年11月26日)
④事故当時33歳(空港ラウンジの接客業)・女性・9級
:労働能力35%、労働能力喪失期間34年(名古屋地判平成26年5月28日)
上記のうち、④は自賠責基準どおりの労働能力喪失率が認められた例です。外貌が重視される仕事に就いていたところ、事故後に実際に役職から外される、上司から傷について言及されるなど、具体的な不利益が生じていた事情が考慮されています。
一方で、外貌醜状による労働能力の喪失自体を認めなかった裁判例もあります。
3 終わりに
外貌醜状においては、労働能力喪失率や労働能力喪失期間が、職業、傷の具合等を踏まえて個別に判断されています。もし事故による傷が残ってしまった場合は、その傷によって生活や仕事にどのような影響が出ているのかを丁寧に相手方や裁判所に伝えることが必要です
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