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代車の注意点

交通事故に遭い、自身の車が走行不能になってしまった場合、代車を借りることが考えられます。

原則として、交通事故を原因として代車を借りる以上、代車代も相手方へ請求することができます。

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しかし、裁判例を調べてみると、代車費用の全額が認められないケースや、代車費用の一定額しか認められなかったケースが多く存在しています。

代車代の請求が認められるか否かのポイントは、①代車を利用する必要性があるのか、②代車の使用期間は相当か、③代車の種類(費用)が相当かの3点です。

1. 代車利用の必要性について

裁判所は、「車両は移動や運搬等のための器具であるところ,被害車両が日常生活や業務上の移動・運搬のための手段として使用されており,修理のために使用できないことによってそれらの移動・運搬に支障を生じ,あるいは,その支障のために経済的負担を余儀なくされる場合に,有償にて被害車両に代わる車両を使用し,その費用を損害として加害者に転嫁することができる」(大阪地判R3・9・21)との判断基準を示してます。

例えば、事故車以外にも車を所有している場合や、日常的に車を利用していなかった場合には、事故車両が使用できないことによって日常生活に支障が生じるとは言えないため、代車代全額の請求が認められないことがあります(京都地判平成14・8・29 自保1488・18)(東京地判平25・3・6 自保ジ1899・175)。

2. 代車の使用期間の相当性について

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代車費用が認められる期間は、修理または買替に要する相当な日数になります。そのうえで、「原告車両に機能上の支障が生じ,あるいは機能上の支障が懸念される状態であったとは認められず,美観上の観点からも社会通念上使用に耐えない状態であったともいうことはできない」(大阪地判R2・11・27)と判断し、10日分の代車使用料しか認めなかったものや、車両の損傷具合から、修理に必要な日数は2週間程度であると判断した裁判例もあります(東京地判R2・12・15)。

裁判所は、どの程度の期間で車両が修理または買替できるのかを重視する傾向にある ようです。

3. 代車の種類の相当性について

裁判所は、代車の種類について、「代車は,あくまで修理等に必要な比較的短期間において自動車を使用することができないことによる損害の発生を回避するために認められる代替手段であるから,代車の種類については,使用目的に照らして相当な範囲内でこれを認めるのが相当である。」との基準を示しています(大阪地判R2・8・25)。

具体的には、国産車であれば同等程度の車両でなければならず、外国産の高級車であれば、1~2ランク下の国産車相当額しか認められない場合が多いです。事故に遭った車両と同種の車両を代車として利用する場合には、代車代のうちの一定額が認められない可能性があるため、注意が必要です。

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