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交通事故の慰謝料はいつ支払われる?

交通事故の慰謝料はいつ支払われる?|支払いのタイミングと示談の流れを解説

Q交通事故の慰謝料はいつ支払われるのか?

慰謝料の支払いは、示談成立後、または裁判結果の確定後、保険会社の手続きを経て2週間~1か月以内に支払われることが一般的です。

慰謝料を受け取れるまでの流れ

慰謝料を受け取れるまでの流れ

①治療が認められる期間

交通事故の被害に遭った場合、法律上、相当な期間の治療が認められますが、症状に応じた治療期間の目安は以下のとおりです。
あくまで目安であり、交通事故の状況や怪我の程度、治療内容によって異なりますので、ご注意ください。
相当な期間を経過してもなお症状が残ってしまった場合、「症状固定」と扱われます。

症状 症状固定までの治療期間(目安)
打撲 1ヶ月程度
むち打ち 3ヶ月-6ヶ月程度
骨折 6ヶ月-1年6ヶ月程度
高次脳機能障害 1年-2年程度

「症状固定」となった後も通院を続けることは可能ですが、症状固定後の通院で生じた治療費や交通費は、加害者に請求することができないので注意してください。

②後遺障害認定にかかる期間

後遺障害認定にかかる期間は、以下統計数値の通り、9割のケースで60日以内となっております。

期間 割合(%)
30日以内 73.7
31日-60日 14.0
61日-90日 6.7
90日超 5.6

参考:損害保険料率算出機構「2023年度 自動車保険の概況」より

ただし、後遺症の内容によって、審査が慎重となり、認定期間が長引くケースもございますので、あくまでも目安となることにご注意ください。

後遺障害認定について、詳しくはこちらをご覧ください。

③示談交渉にかかる期間

示談交渉にかかる期間の目安は以下のとおりです。
ただし、交通事故の態様や示談交渉の状況により大きく変動します。
あくまでも目安となることをご注意ください。

交通事故の種類 示談交渉にかかる期間(目安)
物損事故 事故発生から2ヶ月-3ヶ月程度
人身事故:後遺障害なし 治療終了から2ヵ月-3ヶ月程度
人身事故:後遺障害あり 症状固定から6ヶ月-1年程度
死亡事故 事故発生から6ヶ月-1年程度

損害賠償請求には時効がありますので、ご注意ください。
※令和2年4月1日の民法改正前に発生した交通事故の場合、時効期間が異なる可能性があります。

損害の種類 時効期間
物損に関する損害 事故発生日の翌日から3年
人身に関する損害:後遺障害による損害以外 事故発生日の翌日から5年
人身に関する損害:後遺障害による損害 症状固定日の翌日から5年
人身に関する損害:死亡による損害 死亡した日の翌日から5年
加害者不明の場合 事故発生日の翌日から20年

示談交渉について、詳しくはこちらをご覧ください。

示談成立から慰謝料支払いまでの流れ

示談成立後、慰謝料の支払いまでの流れは以下のとおりです。

  1. 相手方保険会社より示談書が送られる
  2. 示談書に署名・捺印をして返送
  3. 相手方保険会社より慰謝料の支払い

相手方保険会社から示談書が送られてこない、示談書に記載の期日までに保険金が振り込まれない場合は、相手方保険会社に連絡してみてください。

解決に時間がかかるケース

被害者と加害者で意見が食い違うなど、示談交渉が難航し、解決までの期間が長くなるケースがあります。

代表的なものをご紹介いたします。

①過失割合に争いがある場合

過失割合は、交通事故の状況、事故発生の現場、事故発生時間などで決まりますが、被害者と加害者の意見が食い違うことが少なくありません。
過失割合で揉めてしまった場合は、過失割合を決めるための証拠を収集したり、法的根拠に基づいた主張が必要となるため、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

②後遺障害等級認定に納得がいかない場合

後遺障害等級認定の結果がわかるのは、申請から1~2ヶ月程度が目安ですが、認定結果に納得できない場合は、異議申立てを行うことが可能です。 異議申立てを行う場合、さらに1ヵ月以上の期間を要します。また異議申立てに回数制限はなく、何度でも行えます。
一般的に、交通事故の示談は、後遺障害等級認定の結果が確定してから交渉が始まりますので、後遺障害申請や異議申立てへ時間をかけた場合、追加の時間を要することになります。

詳しくは後遺障害認定に不満がある場合をご覧ください。

③事故相手方が無保険の場合

相手方が無保険(任意保険に加入していない)の場合、示談交渉を代行する保険会社がいないため、相手方本人と直接、賠償に関する交渉を行う必要があります。
加害者本人と直接交渉する場合、お互い法的知識がないために妥当な解決策が見つかりにくく、また感情的になりやすい状況で交渉することになり、難航するケースが多くあります。

詳しくは無保険車との事故をご覧ください。

④裁判に移行する場合

示談交渉の結果、相手方から提示された金額や過失割合に納得がいなかない場合は、訴訟提起し、裁判所の判断を仰ぐことになります。
裁判になった場合は、訴訟提起から早くとも半年、争点が多いケースでは1年以上の時間を要する可能性があります。

名古屋総合法律事務所の事例のご紹介

症状固定後、短い時間で慰謝料が受け取れたケース(2週間で解決)

保険会社からの提示額が妥当なのかどうかが判断できず、ご相談に来られました。
弊所で調査したところ、通院慰謝料が低額に提示されていたため、弁護士を通して慰謝料増額交渉を行いました。
結果、裁判基準での損害額で、早期に解決することができました。

納得できる損害額まで粘って交渉したケース(約1年で解決)

当初保険会社からの提示額に納得がいかず、ご相談に来られました。
弊所弁護士が粘り強く交渉することで、徐々に損害額が増額され、最終的に当初の2倍位上の金額で示談を成立させることができました。

保険会社からの慰謝料の提示額に不満がある方や手続きに不安がある方は弁護士にご相談ください

相手方保険会社から提示される慰謝料は、低額の場合も多く見られます。

弁護士に依頼することで、過失割合に争いがある場合も、過去の裁判例などを踏まえ、法律的に適正な過失割合で示談を進めることができます。
また後遺障害認定のサポートも行いますので、安心して日常生活に専念することができます。

万が一、裁判となった場合も、最後までしっかりとサポートいたしますので、ご安心ください。

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