【消極損害】 損害賠償の範囲と損害額の算定方法
Q 交通事故のとき、どのような損害を、加害者に請求できるのでしょうか?仕事を休んでしまった分、後遺症の発症、死亡による損害についても、請求できるのでしょうか?
損害賠償の種類
交通事故の損害賠償は、①財産的損害と②精神的損害に分かれます。そして、①については、さらに、(ⅰ)積極損害と、(ⅱ)消極損害に分かれます。そして、今回のケースでの、休業損害、後遺症(による逸失利益と慰謝料)、死亡に対する損害は(ⅱ)消極損害に含まれます。
消極損害とは
消極損害とは、被害者が交通事故に遭わなければ得られたであろうと考えられる収入や利益を失った、という損害です。積極損害と比べると、積極損害はお金が出て行った損害、消極損害はお金が入らなくなった損害のことをいいます。
消極損害には、(Ⅰ)負傷のため休業を余儀なくされたことによる「休業損害」と、(Ⅱ)死亡・後遺障害により労働能力を喪失したことによる「逸失利益」の2つがあります。
休業損害
休業損害は、自動車事故で負傷した人が入院や通院のために休業を余儀なくされ、そのために得られなかった収入を補填してもらうものです。
注意しなければならないのは、サラリーマンのような給与所得者のとき、仮に休業していても給与の全額の支払いを受けていれば、それは休業損害に含まれないということです。
なお、最近では有給休暇をとっていた場合でも、休業損害に含まれる扱いがなされています。被害者の意思で加害者が得をするのは不公平だというのが理由です。
交通事故にあわなければ、有給休暇を旅行や休養などのために利用できたにもかかわらず、治療のために使用せざるを得なくなったわけなので、治療のための有給休暇の使用が休業損害として認められず、補償を受けられないのは不当といえるからです。
そして、給与所得者は、事故前の給与額を基礎に算定します。
専業主婦のような家事従事者の休業損害はどうでしょうか。家事従事者は賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金や年齢別平均賃金を基礎にして、休業損害の請求が可能です。家事労働には経済的価値がある、と考えられています。
休業損害はどのように計算するのか。詳しくはこちらをご覧下さい。
後遺障害
後遺症による損害は傷害による損害とは法律上別に扱われています。症状が固定するまでは傷害による損害、症状が固定した後は後遺症による損害です。
後遺症が残った場合の損害賠償ついて、詳しくはこちらをご覧下さい。
死亡
死亡により将来得られるはずだった分についても、逸失利益として損害を請求できます。
死亡した場合の損害賠償について、詳しくはこちらをご覧下さい。
結論
事例によりますが、休業損害、後遺症による損害、死亡による損害いずれについても請求は可能です。
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