加害者が未成年者の場合の親の責任
Q 祖母が原付にはねられて死亡しました。原付を運転していたのは、未成年の高校生でした。この場合、高校生の親に責任を取ってもらえるのでしょうか?
責任能力
民法712条は、未成年者は、他人に損害を加えた場合、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わないと規定しています。したがって、自己の行為の責任を弁識する能力、つまり責任能力がない限り、損害賠償責任は負いません。
そして、民法714条は、未成年者に責任能力が認められないために責任を負わない場合、監督義務者に未成年者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負わせる規定です。もっとも、未成年者の親が常に子の責任を負うものではなく、未成年者に責任能力がない場合のみ責任を負います。
責任能力とは、自分の行為の責任を理解する能力のことをいうので、行為の内容、具体的状況、未成年者の個別の能力等により判断されます。そのため、一概に一定の年齢に達すれば責任能力が認められるというものではありません。実際、裁判所は被害者保護の視点を踏まえて、責任能力の有無を柔軟に判断しています。しかし、およそ12歳程度、小学生以下が無能力者と判断されることが多いです。
監督義務者の固有の責任
免許を取得して、バイクや自動車を運転している未成年者は責任能力が認められるのが一般的です。無免許の場合でも、バイクや自動車を運転できるだけに能力を有している以上、一般的に責任能力は認められます。
では、未成年者に責任能力が認められる場合、親に対し民法714条に基づく責任を親に追及することはできませんが、親自身の固有の責任を追及することはできるでしょうか。
未成年者の監督者自身に監督義務違反が認められて民法709条の不法行為責任が成立する場合は、監督義務者に当該責任を追及することができます。
監督義務違反
では、どのような場合に監督義務違反が認められるでしょうか。
判例では、子どもが交通事故を発生させる具体的危険性があるにも関わらず、親権者としてこれを放置した結果、事故が発生したという具体的な監督義務違反までが必要とされています。具体的には、以下の3つの類型があります。
① 現認型
親が子の運転する自動車に同乗して危険運転を現認しながら、これを制止しなかったという、監督が現実に可能な場合
② 前科・前歴・補導歴型
子に事故歴、スピード違反・飲酒運転歴等事故発生の蓋然性の高い前科・前歴・補導歴等があるにも関わらず、この運転を制止するなどの十分な配慮に欠ける場合
③ 体調不良等現認型
高熱、飲酒、過労等、運転するには適切でない子の肉体的、精神的状態を認識できる状態であったにも関わらず、子の運転を制止するなどの十分な配慮に欠けた場合
上記類型に該当する場合、原則、監督義務者の責任が認められます。
運行供用者責任
事故にあった自動車やバイクが親の名義で、自賠責保険なども親が契約していた場合、親子で常用していた場合、ガソリン代など維持費を負担していた場合等、親に運行支配と運行利益が認められる場合は、親が運行供用者責任(自賠法3条)を負わなければなりません。
本件
加害者は高校生で、未成年ではあるものの、12歳以上のものであり、原付を運転する能力があるので、責任能力は認められます。今回のケースでは、親に対し、民法714条に基づく責任を追及することはできません。もっとも、上記3つの類型に該当する場合や、具体的な監督義務違反がある場合は、親に対し民法709条に基づく責任を追及することができます。
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