休業損害はどのように計算しますか?
Q 休業損害はどのように計算しますか?
休業損害とは、交通事故により怪我をして、治療のために休業した場合、収入が減少したことによる損害です。
休業損害の金額は、
(1日あたりの収入)×(休業日数)で求められます。
したがって、保険会社に休業損害を請求する際、これらの資料を提出する必要があります。
また、休業には至らなくても、通常の業務ができなかった場合、一定割合の損害を認められる場合があります。
その場合の休業損害の金額は、
(1日あたりの収入)×(休業日数)×(労働能力喪失率)で求められます。
その他、給与所得者と事業所得者、家事従事者、無職者では、考え方が以下のように異なります。
(1) 給与所得者の休業損害
請求にあたり、勤務先から休業損害証明書を発行してもらい、提出します。
なお、現実の収入減がなくても、治療のために有給休暇を利用した場合は、休業損害に含まれます。
また、休業のために昇給が遅延したり、賞与が減額された場合も、休業損害に含まれます。
ただし、休業が事故の影響による場合に限られ、その認定は難しいといえます。
会社役員の場合、給与とは別に、役員報酬が休業損害に含まれる場合があります。
役員報酬は、労務対価部分と利益配当部分に分けられます。このうち、労務対価部分については、休業損害に含まれます。
ただし、どの部分が労務対価部分にあたるかの認定は、難しいといえます。
(2) 事業所得者の場合
請求にあたり、事故前年の確定申告を取得し、提出します。
収入は、原則として、前年の確定申告所得額を基礎とします。
確定申告をしていない場合、実際の収入の認定は難しくなります。
その場合、平均賃金を参考に収入が算定されることがあります。
なお、家賃や従業員給与などの固定経費は、休業しても負担することに変わりはないため、損害に含まれる場合があります。
事業所得者の場合、休業日数は原則として自己申告となります。
なお、保険会社は一定期間内の通院実日数に限って休業日数と認める傾向があります。
(3) 家事従事者の場合
家事従事者とは、年齢や性別を問わず、家族のために家事に従事する人のことをいいます。
現実の収入はありませんが、家事報酬相当額を収入と考えることができます。
その金額は、女性の平均賃金を参考にして決められます。
なお、パートタイマーとして現実に収入がある場合でも、平均賃金額に加算しませんが、実収入が平均賃金を上回る場合は実収入を基礎に算定することが多いです。
また、男性の家事従事者の場合でも、女性の平均賃金を参考に収入を算定する場合があります。
家事従事者の場合も、休業日数は原則として自己申告となります。パートタイマーの場合は、証明書によります。
なお、保険会社は、一定期間に限定して休業日数を認定することが殆どです。
そのような認定に対しては、家事労働に与える影響を指摘して、適正な休業日数を認定するよう主張することが考えられます。
(4) 無職者・不労所得者の場合
無職者については、原則として、休業損害は認められません。
しかし、事故当時、内定を得ていたなど、治療期間中に就職する可能性が高い場合は、休業損害が認められる可能性があります。
また、不動産賃料収入や年金等で生計を立てている者(不労所得者)は、休業しても収入に変更はないため、原則として休業損害が認められません。
ただし、管理人として労務を提供している場合は、例外的に休業損害が認められる可能性があります。
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