相手方損保から治療費の支払を打ち切られたら?
Q 相手方損保から治療費の支払を打ち切られたら?
本来の法律的な考え方では、被害者がけがの治療をした場合、病院は被害者に対して治療費を請求します。そして、被害者は一旦治療費を自己負担した上で、治療費相当額を加害者に賠償請求することになります。
しかし、実務上は、このような手続を簡易に済ませるため、保険会社が病院からの治療費請求に応じています。したがって、このような運用は、保険会社が被害者の便宜を図って任意に行っているにすぎません。
そのため、治療の途中に、相手方保険会社が病院への治療費の支払を打ち切った場合、裁判外で、相手方保険会社に治療費の支払いを強制する手段はありません。
被害者としては、
①保険会社と交渉して治療費の支払を任意で再開してもらう
②とりあえず自己負担により治療を継続する
③治療を終了して後遺障害の等級認定の手続に移行する
のいずれかの対応をとることになります。
保険会社との交渉
相手方保険会社が治療費の支払を打ち切るのは、事故の態様や治療の経過などを踏まえて、これ以上の治療の必要性はないと判断するためです。 そのため、保険会社に対して、治療の継続の必要性を示して、治療費の支払について再考してもらうという方法があります。 その際、ポイントとなるのは。専門家である担当医と相談して、治療の継続の必要性があるとの判断に至った理由を示してもらうことです。 専門医が治療の継続の必要性があると判断しているという事実は、保険会社が、治療費の支払の再開という判断をするきっかけとなりえます。
一時的な自己負担による治療継続
ただし、このようなことをしても治療費の支払に応じないことも多々あります。 そのような場合には、基本的には、被害者は治療費を自己負担して治療を継続するほかはありません。 そして、支払われなかった治療費を、加害者に対して請求することになります。 その際、健康保険を利用して自己負担する治療費の額を抑える工夫をすることもできます。 また、労災保険の利用や自己の加入する保険の利用により治療費を支払ってもらうことのできる場合があります。
治療を終了した場合
途中で治療を終了した場合、症状が固定したとして、後遺障害の損害賠償請求をすることを検討すべきです。 請求の内容として、労働能力喪失による逸失利益、後遺症慰謝料の請求をすることができます。 そのためには、後遺障害の等級認定を得る必要があります。
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