逸失利益とは?
Q 逸失利益とは?
逸失利益とは
交通事故の被害者は、加害者に対して、逸失利益を損害賠償を請求することができます。
逸失利益とは、交通事故がなかったら、被害者が得られたであろう利益のことをいいます。
例えば、被害者が死亡したり後遺障害が残った場合、健常でいたら得られたはずの給与等の利益が損なわれます。これは交通事故がなかったら被害者が得られたであろう利益といえるので、逸失利益にあたります。
逸失利益は、後遺障害による逸失利益と、死亡による逸失利益とに整理することができます。
1 後遺障害による逸失利益
後遺障害による逸失利益は、次の算定式により算定されます。
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(中間利息控除係数)
基礎収入とは、原則として、事故前の現実の収入のことです。例外的に、将来現実の収入額以上の収入を得られることを証明できれば、その金額が基礎収入となる場合があります。
労働能力喪失率とは、被害者が後遺障害を残した場合に、労働能力がどの程度失われたかを数値化したものです。後遺障害の等級に応じて基準が定められています。この基準を、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の稼働状況等を考慮して修正して適用します。
中間利息控除係数とは、労働能力喪失期間に修正を加えたものです。
労働能力喪失期間は、原則として、症状固定日から67歳までの期間です。ただし、症状固定日の時点で67歳を超えている場合や、症状固定日から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短い場合は、原則として、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。なお、むちうち症の場合のように、12級であれば10年程度、14級であれば5年程度というように、症状の質に応じて調整されます。
労働能力喪失期間は、中間利息を控除した数字に修正されます。中間利息の控除とは、将来長期間にわたり発生し続ける逸失利益を、一時金として受領する場合、発生時からの利息を引き直すことです。現在はライプニッツ方式という計算方式がとられています。
2 死亡による逸失利益
死亡による逸失利益は、次の算定式により算定されます。
(基礎収入)×(1−生活費控除率)×(中間利息控除係数)
基本的には後遺障害による逸失利益の場合と同様です。
生活費控除率とは、被害者が死亡したことで支出が不要となった生活費を控除するための数値です。裁判基準では、被害者が、
①一家の支柱である場合は30%〜40%
②主婦・独身・幼児を含む女子の場合は30%
③独身・幼児を含む男子の場合は50%
が目安とされています。
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