自賠責保険の限界は?
Q 自賠責保険の限界は?
自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)を根拠に、運行の用に供するための自動車につき国が加入を義務づけている強制保険です。 自賠責保険の下では、まず、交通事故と人損との間の因果関係が法律上推定されているので、被害者は因果関係を証明する責任を負いません。また、被害者に過失がある場合でも、過失割合が7割未満であるときは、保険金は減額されません。
自賠責保険の限界
このように被害者の保護が図られている自賠責保険制度ですが、一定の限界があります。 まず、自賠責保険は、自動車の運行によって「人の生命または身体」が害された場合を対象としており、物損は適用対象外とされています。また、自賠責保険による支払額には上限があります。具体的には、被害者1名に対して、傷害による損害について最大120万円、後遺障害による損害について等級に応じて75万円〜4000万円、死亡による損害について最大3000万円となっています。現実には、被害者に生じた損害額が自賠責保険の上限を超えることも珍しくありません。 そのため、物損や支払上限を超える損害の金額の賠償を受けるためには、加害者や任意保険会社に対して請求する必要があります。加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者に支払能力がなく損害の賠償ができない危険があります。 なお、自賠責保険には、最終的な賠償額が確定する前段階において、賠償金の仮払いする制度が存在しています。この仮払いは、被害者の当面の自己負担による支出を回避するための制度です。ただし、傷害の場合は5万円〜40万円、死亡の場合は290万円という支払額の上限が設けられており、やはり十分な救済とならない場合があります。
このように、自賠責保険は被害の小さい事故でなければ使い勝手が悪いという印象を持たれるかもしれません。しかし、自賠責保険は、別の項で説明する「被害者請求」と「事前認定」の使い分けの問題など、被害の大きな事故でも活用を考えるべき場合があります。重い事故なのに自賠責を利用した方がよいと言われるのには、そのような理由があります。
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