付添看護料の計算方法は?
Q 付添看護料の計算方法は?
交通事故の被害者が入院、通院する場合、付添看護を必要とすることがあります。
①この負担について、損害賠償請求することができるのか、
②損害賠償請求できるとして、その金額はどのように計算するのか
が、問題となります。
付添看護料の計算方法
入院付添費
入院付添費は、医師の指示や受傷の程度、被害者の年齢等により必要があると認められれば、損害賠償請求が認められます。その金額は、職業付添人による付添看護の部分は実費全額、近親者付添人による付添看護の部分は
1日につき6500円が認められます。これは付添人ではなく被害者本人が請求することができます。
また、この金額は、症状の程度、被害者が幼児・児童であることなどを理由として、1割~3割の範囲で増額が認められる場合があります。
なお、入院している病院が完全看護体制である場合、付添看護の必要性が否定される場合があります。裁判例では、病院が完全看護体制を整えている場合、症状の内容・程度や被害者の属性などにより近親者の付添の必要性が肯定されれば、付添看護料が損害として認められるとしたものがあります。
通院付添費
通院付添費は、症状の内容・程度、被害者が幼児等であることなどにより必要性が認められる場合、1日3300円、が損害として認められます。
この金額は、事情により増額される場合があります。
自宅で療養している場合
入院や通院ではなく、被害者が自宅で療養していて付添が必要となる場合には、必要となる看護の内容などを踏まえて相当額が損害として認められます。
以上は、被害者が事故に遭って治療を開始してから終了するまでの間に必要となった付添看護費用の賠償についてのものです。
では、治療終了後、将来にわたり、付添看護を必要とする場合、その付添看護料は損害として認められるのでしょうか。
医師の指示または症状の程度により必要があれば、職業付添人の部分は実費全額、近親者付添人の部分は1日につき8000円が損害として認められます。但し、具体的な看護状況により増減が考慮されます。
なお、この場合、将来継続的に発生していく付添看護料の賠償の方法には、将来の分をまとめて一括して賠償させる方法と、将来損害が発生する都度定期的に賠償させる方法の2つの方法があります。
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