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物損の損害賠償とは?

Q 物損の損害賠償とは?

物損とは?

付添看護

物損とは、交通事故により物について生じた損害のことです。具体的には、車両、車両の積載物、乗員の携行品などの物についての損害です。

物損は、交通事故により発生した人の生命・身体についての損害(人損)とは区別された損害です。物損の賠償請求権は、人損の賠償請求権とは別個に消滅時効期間が進行します。


そのため、人損と物損のいずれも示談が成立しない状況で、人損の賠償請求についてのみ訴訟を提起したような場合、物損の賠償請求権の時効が中断せず、訴訟が終わる頃には物損の賠償請求の時効が完成してしまう場合があるので注意が必要です。

また、自賠責保険の適用対象は、「他人の生命又は身体を害したとき」(自動車損害賠償保障法3条)と限定されているため、物損については自賠責保険の適用はない点で人損とは異なります。

物損について主として問題となること

交通事故における物損の賠償請求において、よく問題となるのは、

  • ①車両が全損となった場合に賠償すべき車両時価額
  • ②車両を修理した場合における評価損の賠償の可否

です。

1. 車両時価額の算定について

交通事故により、車両が修理不可能となるまで損壊した場合(物理的全損)や、修理は可能であるものの修理費用が事故当時の車両時価額又は再調達価格(車両時価額と買替諸費用を合計した価格)を超える場合(経済的全損)には、時価額又は再調達価格の限度で損害額が認められると考えられています(最高裁昭和49年4月15日判決)。

車両時価額は、中古車市場において、事故当時の車両と同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の自動車を取得するために必要となる費用をもって算定されます。

その際、裁判実務では、多くの場合、有限会社オートガイド発行の『自動車価格月報』(通称レッドブック)を参考とすることとしています。しかし、このレッドブックに記載された車両時価額は、被害者からすると納得できない低いことが多いため、しばしば争いとなります。

そこで、保険会社の提示する時価額に納得できない場合、実際の中古車市場における取引価格を調査するなどして、レッドブック記載の車両時価額を超える適正な時価額の賠償を求めていくことが考えられます。

2. 評価損について

次に、事故車両の修理が可能である場合、基本的には、修理費の賠償により損害は回復するとされています。しかし、事故当時の車両価格と修理後の車両価格に差が生じる場合、その差額を損害として請求できる場合があります。この差額のことを評価損といいます。

この評価損が生じる理由は、たとえ修理した場合でも技術上の限界から車両の機能や外観に何らかの欠陥が残存してしまう場合があること、また、車両の機能や外観に欠陥が残存していないくても事故歴のある車両は中古車市場における価値が低下することがあるためです。

この評価損の有無、金額は、初年度登録からの経過期間、走行距離、修理の程度などを考慮して判断されることになります。

物損の損害賠償について詳しくはこちら

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