交通事故により負った傷害の損害賠償請求
Q 交通事故によりケガをした場合、いかなる請求ができるでしょうか?
回答
交通事故によりケガをした場合には、民法709条に基づいて交通事故により生じた財産的損害および精神的損害について、加害者に請求することができます。
以下、財産的損害および精神的損害について具体的に解説します。
1. 財産的損害
交通事故による損害賠償の対象となる財産的損害は、①被害者が現実に費やした費用(積極損害)と②被疑者が交通事故により得ることができなくなった費用(消極損害)からなります。
1.1. 積極損害
治療費・通院費・介護費用・入院雑費等の加害者が交通事故により支出した費用です。
1.2. 消極損害
治療のために入院して仕事を休まなければならなかったとすると、その間に得られたはずの給料が得られないこととなり、法はこのような逸失利益についても損害賠償の対象としています。いわゆる「休業損害」がこれに該当します。
また、消極損害には後遺障害による逸失利益も含まれます。すなわち、交通事故により身体に後遺障害が生じたために、既存の仕事を続けることができなくなった場合には、その能力低下に伴い低下した給料相当額も損害に含まれます。この場合、労働能力喪失率表(労働基準局長通牒)などを基準に労働能力喪失の割合を定め、これをもとに喪失期間中の損害額を算出するのが裁判実務となっています。
2. 精神的損害
精神的損害とは、交通事故により被害者が感じた苦痛・不快感のことをいいます。入院慰謝料や後遺障害慰謝料がこれに該当します。なお、損害賠償一般に精神損害というと慰謝料のことと考えられがちですが、法人の名誉毀損等の無形の損害がこれに含まれます。
2.1. 入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故によってケガを負ったことにより、病院などに入通院したことに対して支払われる慰謝料です。このような精神損害は個人によりその苦痛の程度が異なるので、その性質上、客観的な基準を定めることが困難であり、裁判官の裁量に委ねるほかないものといえます。ただ、実務ではおおよその相場というものがあります。
自賠責保険基準によると、一日4,200円を入通院期間又は実入通院日数×2を比較し、少ない方にかけて算出します。また、任意保険基準では、月ごとの治療期間による算出で通院1ヶ月の治療期間の場合には126,000円程度が相場となっています。そして、弁護士・裁判所基準(いわゆる「赤本」「青本」と呼ばれる法曹が利用するもの)では、通院1ヶ月の治療期間の場合には190,000円~280,000円程度と、任意保険基準よりも高額で評価されます。
2.2. 後遺障害慰謝料
交通事故による傷害が完治せず、後遺障害が残った場合に、その後遺障害の内容や程度に応じて支払われる慰謝料のことです。後遺障害の程度に応じ14~1の等級に割り振られ、その等級により慰謝料を算出することとなります。もっとも重い後遺障害として1等級と判断されると、自賠責基準で1100万円、裁判基準で2800万円の相場となっています。
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