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腕の後遺障害認定ポイント

腕上肢の後遺障害には、欠損障害、機能障害、変形障害があります。
手指の後遺障害には、欠損障害、機能障害があります。
以下では、これらの後遺障害について説明します。

目次

上肢の後遺障害

(1) 欠損障害

ア 総論

上肢の欠損障害とは、上肢の全部または一部を失った場合をいいます。

イ 区分等級

以下の表の通り、4段階に分かれています。

欠損障害
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

 

ウ 認定基準

(ア)「上肢をひじ関節以上で失ったもの」
「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの、肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの、ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもののいずれかに該当するものをいいます。
※ 切断
切断とは、関節部分以外の箇所から物理的に切り離されてしまっている状態をいいます。
※ 離断
離断とは、骨に傷はないが、関節部分から分離してしまっている状態をいいます。

(イ)「上肢を手関節以上で失ったもの」
「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、ひじ関節と手関節との間において上肢を切断したもの、手関節において、橈骨及び尺骨とを離断したもののいずれかに該当するものをいいます。

 

(2) 機能障害

ア 総論

上肢の機能障害とは、上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)の動作の障害をいいます。

イ 区分等級

以下の表の通り、6段階に分かれています。

機能障害
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

ウ 認定基準

(ア)「上肢の用を廃したもの」
「上肢の用を廃したもの」とは、上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいい、上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。
※ 強直
強直とは、関節自体が癒着し可動性を全く喪失した状態をいいます。
※ 上腕神経叢
上腕神経叢とは、腕の5本の神経根が草むらのように複雑に交差している部分のことをいいます。

(イ)「関節の用を廃したもの」
「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 関節が強直したもの
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいいます。
※ 完全弛緩性麻痺
完全弛緩性麻痺とは、筋肉を支配するすべての末梢神経が機能しなくなり、筋肉は弛緩して受動運動のままとなる状態のことをいいます。
※ 健側とは、半身に麻痺や障害を負っている場合の、障害がない側の身体のことをいいます。
c 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(ウ)「関節の機能に著しい障害を残すもの」
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
b 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記(イ)のc以外のもの

(エ)「関節の機能に障害を残すもの」
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。
a 可動域の測定方法
関節の機能障害は、関節の可動域の制限の程度に応じて評価されるものであり、可動域の測定は、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に準拠して定められた「関節可動域の測定要領」に基づいて行うことになっています。

(3) 変形障害

ア 総論
変形障害は、認定基準では、「偽関節を残すもの」又は「長管骨に変形をのこすもの」とされています。
偽関節とは、一般に、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示すものをいいます。
長管骨とは、長い棒状の骨のことであり、上肢では、上腕骨、橈骨、尺骨を指します。

イ 区分等級
以下の表の通り、3段階に分かれています。

変形障害
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

 

ウ 認定基準

(ア)「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
a 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」といいます。)に癒合不全を残すもの
b 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの

(イ)「偽関節を残すもの」
「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記(ア)のa以外のもの
b 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記(ア)のb以外のもの
c 橈骨及び尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

(ウ)「長管骨に変形を残すもの」
「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。なお、同一の長管骨に次の障害を複数残す場合でも、第12級8号と認定されます。
a 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
(a)上腕骨に変形を残すもの
(b)橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当します。)
b 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
c 橈骨又は尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
d 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
e 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2分の3以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの
f 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの
この場合、50度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定します。
(a)外旋変形癒合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて稼働できないこと
(b)エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること

手指の後遺障害

(1) 欠損障害

ア 総論

手指の欠損障害は、障害が両手に生じたのか、片手のみに生じたのかによって、認定される等級が異なるのは上肢の欠損障害と同様ですが、上肢の欠損障害とは異なり、5本の指の障害の組み合わせ方により、多様な等級の障害が規定されています。

イ 区分等級

以下の表の通り、9段階に分かれています。

欠損障害
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手のひとさし指、中指又は薬指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

 

ウ 認定基準

(ア)「手指を失ったもの」
「手指を失ったもの」とは、手指の中手骨(掌の中にある骨)又は基節骨(掌側の指の骨)で切断したもの及び近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したものとされています。

(イ)「指骨の一部を失ったもの」
「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものとされています。ただし、指の先端の骨である末節骨の半分以上を失ったものは、「手指の用を廃したもの」に該当するため、含まれません。

(2) 機能障害

ア 総論

手指の機能障害は、障害が両手に生じたのか、片手のみに生じたのかによって、認定される等級が異なるのは、上肢の機能障害と同様ですが、上肢の欠損障害とは異なり、5本の指の障害の組み合わせ方により、多様な等級の障害が規定されています。

イ 区分等級

以下の表の通り、8段階に分かれています。

欠損障害
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手のひとさし指、中指又は薬指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったっもの

 

ウ 認定基準

(ア)「手指の用を廃したもの」
「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
具体的には、次の場合がこれにあたります。
a 手指の末節骨の長さを2分の1以上失ったもの
b 中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
c 母指について橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの
d 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。

(イ)「遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」
「遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
a 遠位指節間関節が強直したもの
b 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないも の又はこれに近い状態にあるもの

裁判例

機能障害の基準を満たさない場合でも、具体的な状況によっては、局部の神経症状として、低い等級認定がされる場合や機能障害が認定される場合より低い労働能力喪失率が認定される場合があります。
以下では、参考となる裁判例を紹介します。

ケース1
上肢の機能障害と基準値に達しない可動域制限

本件では、以下の通り、可動域制限が基準値に達しないため、機能障害には該当しないが、機能障害が認定された場合よりも低い労働能力喪失率が認定されました。

「原告の肩関節可動域については、d病院の症状固定時の測定値をもって相当と認められ、右肩の外転・内転が110度・0度であり、健側(左肩)の外転・内転が130度・0度であるから、右肩関節の外転・内転の可動域が健側の4分の3以下に制限されていないものとなっており(110度÷130度≒0.85)、原告には、後遺障害の等級認定基準に至らない、軽度の右肩関節の可動域制限が残存しているものと認められる。」

「原告の右肩については、後遺障害の等級認定基準には至らないものの、軽度の可動域制限(110度÷130度≒0.85)が残存しており、その回復の見込みはないとされていること、原告は、本件事故前に比べ、重い物が持てなくなり、パソコン操作や運転操作をするに当たって右肩が異常に凝るなどして、仕事に支障が出ていることなどが認められ、これらの事情に照らすと、原告の労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は症状固定の47歳から67歳までと認めるのが相当である。」

(神戸地判平成26年7月18日(交民47巻4号915頁))

ケース2
手指の機能障害と後遺障害の等級認定

本件では、以下の通り、事故後6年以上が経過した時点で行われた控訴審の結果を踏まえ、機能障害(10級7号)には該当せず、「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級12号)に該当すると判断しました。

「事故後6年以上経過した時点でも、被控訴人の右手拇指MP関節の伸展側に可動域制限(左と比較して全体の可動域制限割合は36パーセント)があり、また、右手拇指に疼痛、運動痛があって、拇指の運動能力の点においても左右差があるほか、右手拇指にふるえがあることが認められる。被控訴人の右手拇指のふるえについて、鑑定人は、受傷直後には見られず、しばらく経ってから発現したことから、外傷を契機とした心因反応によるヒステリー性振戦の可能性があると判断している。
上記によれば、被控訴人には後遺障害が残存しているものというべきであるが、MP関節の可動域制限の程度等に照らすと、その内容・程度は、後遺障害別等級表の10級7号に該当するものとはいい難く、同表12級12号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するものと解するのが相当である。」

(東京高判平成14年9月25日(交民35巻6号1792頁))

結語

後遺障害の種類によって、必要な検査や書類が異なりますので、後遺障害の認定に関しては、弁護士に相談していただくことをおすすめします。