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示談金の交渉をしてほしいのですが?

Q 等級認定に不満がある場合にとりうる手段は?

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交通事故の損害賠償に関する示談金の交渉をしてほしい場合には、弁護士に依頼することになります。



弁護士は、交通事故に関する賠償金の問題についての専門家であり、かつ、被害者の味方として、保険会社に対して、適正な賠償金の支払を求めて交渉してくれます。他方、相手方となる保険会社からすれば、弁護士相手の交渉になるため相応の対応をするようになり、被害者の納得できる形の示談により問題を解決できる可能性が高まります。

 

示談とは

話し合い

示談とは、交通事故による損害の賠償について、裁判を提起することなく、当事者間の交渉を通じて、一定の示談金の支払による和解を成立させて解決する方法をいいます。ここでの和解は、一定の示談金の支払とそれを超える金銭的請求の放棄を内容とする民法上の和解契約にあたり、和解後は、原則として、同じ紛争について蒸し返すことはできなくなります(民法695条、民法696条)。

 

弁護士依頼のメリットデメリット

交通事故の賠償金の問題を示談の成立により解決することのメリットは、裁判所による強制的解決ではなく、当事者双方が内容に納得して交通事故の賠償金の問題を早期に解決できるところにあります。

もちろん、示談金の交渉は、被害者本人が直接保険会社と行うこともできます。

しかし、保険会社は、被害者本人に対しては、かなり強気の交渉を行い、最終的には、被害者が適正な賠償金額と比較して、かなり低い金額の賠償金の支払を内容とする示談を締結されられて解決が図られてしまう場合が多いようです。

そこで、交通事故の被害者としては、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼することにより、保険会社に対抗できる代理人を付ける必要があるのです。

弁護士に交渉を依頼することによって、被害者は、弁護士による交渉で保険会社から適正な賠償金を受け取ることのできる可能性を高めることができ、交渉を弁護士に任せることにより時間的コストと精神的負担を軽減することができるのです。他方で、弁護士に示談交渉を依頼すれば当然弁護士費用が発生することになりますので、これを被害者自身が負担する場合には、結果として、賠償金から弁護士費用を差し引かれることを考慮しなければなりません。この点、被害者の加入している保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、一定の上限(通常300万円です。)は設けられているものの一定範囲の弁護士費用を保険会社が負担してくれることになるので、弁護士に依頼する際には、一度自身の加入する保険会社に弁護費用特約の付帯の有無や使用の可否について確認しておくのがよいでしょう。

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