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過失割合はどうやって決まるの?ケース別基準を詳しく解説

【過失割合とは】

交通事故における過失割合とは、交通事故の当事者それぞれに、どの程度落ち度があったかを割合で示した数値のことです。

例えば被害者に100万円の損害が生じた場合、仮に加害者の過失割合が90%であれば、加害者から被害者へ支払われる賠償金は90万円になります。

また仮に加害者にも50万円の損害が生じた場合、被害者に10%の過失割合が認められるのであれば、加害者の損害の10%は、被害者から加害者へ賠償しなければなりません。

上記のケースですと、被害者は加害者から賠償金として100万円の90%である90万円を受け取れますが、逆に加害者に対する賠償金として50万円の10%である5万円を支払う義務があるため※、被害者の手取り賠償額は90万円-5万円=85万円という結果になります。

このように過失割合によって、加害者から支払いを受けられる賠償額は大きく変わってくるため、とても重要な数値です。

※加害者に対する賠償は、ご自身の対人・対物賠償保険を利用して保険会社から支払ってもらうことが考えられます。ただし賠償保険を利用すると等級ダウンにより翌年以降の保険料が増額してしまうため、いずれにせよ加害者への逆賠償は、被害者にとって負担になるものです。

【過失割合はどうやって決まる?】

交通事故の過失割合は、一般的に、過去の裁判例をベースに作成された「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ38号)を参考に、当事者間で協議して決定します。当事者間で協議が整わない場合は、最終的に裁判所が同基準を参考に、判断を示します。

具体的には、以下の流れで検討を行います。

1.事故態様の確定

事故当事者の証言、ドライブレコーダー映像、事故直後の写真、目撃者の証言、付近の防犯カメラなど複数の証拠を調査・検討し、どのような事故態様だったのかを確定させます。

2.事故態様を踏まえ基本過失割合を決定

事故態様を踏まえ、上記「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」における事故類型のいずれに該当するかを確認し、基本過失割合を決定します。 具体的な過失割合の基準は、次項「ケース別:具体的な過失割合の基準」を参照ください。

3.修正要素による修正

「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」はさまざまな事故類型が想定されていますが、実際の事故では、当事者の過失の判断に影響を及ぼすような特殊事情(修正要素)が存在することがあり、基本過失割合が修正される可能性があります。 具体的な修正要素については、次次項「修正要素が入る場合」を参照ください。

4.具体的過失割合の決定

②で決定した基本過失割合をベースに③の修正要素を検討し、具体的過失割合を最終決定します。

【ケース別:具体的な過失割合の基準】

歩行者✕自動車事故の過失割合

横断歩道あり
事故の状況 歩行者 自動車
歩行者が青信号で横断歩道を横断(図1) 0 100
歩行者が青信号(点滅)で横断歩道を横断、右左折車両は青信号 30 70
歩行者が青信号(点滅)で横断歩道を横断、右左折車両は黄信号(図2) 20 80
歩行者が赤信号で横断歩道を横断 70 30
図1

図1 歩行者が青信号で横断歩道を横断

図2

図2 歩行者が青信号(点滅)で横断歩道を横断、右左折車両は黄信号

横断歩道なし
事故の状況 歩行者 自動車
歩行者が横断歩道を横断(図3) 20 80
歩行者が横断歩道を横断(付近に横断歩道があり両方の信号が青信号だった場合) 10 90
歩行者が横断歩道を横断(付近に横断歩道があり歩行者の信号が青信号(点滅)、右左折車両は青信号だった場合) 40 60
歩行者が横断歩道を横断(付近に横断歩道があり両方の信号が黄信号(歩行者は青点滅)だった場合) 30 70
図3

図3 歩行者が横断歩道を横断

自動車✕自動車事故の過失割合

信号のない交差点
事故の状況
両方の道幅が同じ(図4) 左方車40 右方車60
一方の道幅が明らかに広い 広路車30 狭路車70
一方に一時停止の規制あり 一時停止なし20 一時停止規制車80
一方が優先道路 優先道路車10 優先道路ではない車90
対向車線からの右折車と直進車が衝突(図5) 直進車20 右折車80
左側から交差点に侵入した左方車が右折し直進車と衝突(両方の道幅が同じ)(図6) 右折車40 直進車60
右側から交差点に侵入した右方車が右折(両方の道幅が同じ)(図7) 直進車30 右折車70
狭路から交差点に進入した右折車が広路を走行中の直進車と衝突 広路車20 右折車80
図4

図4 両方の道幅が同じ(青=左方車、赤=右方車)

図5

図5 対向車線からの右折車と直進車が衝突

図6

図6 左側から交差点に侵入した左方車が右折し直進車と衝突(両方の道幅が同じ)(青=左方車、赤=右方車)

図7

図7 右側から交差点に侵入した右方車が右折(両方の道幅が同じ)

道路外からの侵入
事故の状況
道路外から侵入して左折した 直進車20 左折車80
道路外から侵入して右折した 直進車20 右折車80

バイク✕自動車事故の過失割合

信号のない交差点
事故の状況
両方の道幅が同じでバイクが左方(図8) 左方のバイク30 右方車70
両方の道幅が同じで車が左方 右方のバイク50 左方車50
バイク側の道幅が明らかに広い 広路のバイク20 狭路車80
車側の道幅が明らかに広い 狭路のバイク60 広路車40
バイク側に一時停止の規制あり バイク65 自動車35
車側に一時停止の規制あり バイク15 自動車85
バイク側が優先道路 バイク10 自動車90
車側が優先道路 バイク70 自動車30
図8

図8 両方の道幅が同じでバイクが左方

信号のある交差点
事故の状況
対向車線からの右折車と直進バイクが衝突(図9) 直進バイク15 右折車85
対向車線からの右折バイクと直進車が衝突 直進車30 右折バイク70
図9

図9 対向車線からの右折車と直進バイクが衝突

自転車✕自動車事故の過失割合

自動車左折時の巻き込み事故
事故の状況 自転車 自動車
自動車があらかじめ左に寄っていた 40 60
自動車があらかじめ左に寄っていなかった 20 80
自転車を追い越して左折した(図10) 10 90
図10

図10 自転車を追い越して左折した

歩行者✕自転車事故の過失割合

横断歩道あり
事故の状況 歩行者 自転車
歩行者が青信号で横断歩道を横断(図11) 0 100
歩行者が青信号(点滅)で横断歩道を横断 0 100
歩行者が信号のない横断歩道を横断 0 100
図11

図11 歩行者が青信号で横断歩道を横断

横断歩道なし
事故の状況 歩行者 自転車
歩行者が横断歩道を横断(付近に横断歩道がある場合) 35 65

過失割合が10対0になる場合

以下のようなケースでは、過失割合が10対0となります。

  1. ・駐停車車両への追突
  2. ・センターラインオーバーの衝突
  3. ・信号無視
  4. ・青信号の横断歩道を歩行者・自転車が横断している場合

ただし、事案により、裁判例からは10対0になるような事故態様であっても、保険会社が9対1や8対2と主張してくるケースも有るようですので、注意が必要です。

過失割合が9対0になる場合(片側賠償)

加害者が被害者損害の9割を賠償し、被害者は加害者の損害を賠償しない方法があります。これを「片側賠償」といいます。

被害者としては加害者の損害を負担することなく、加害者としては被害者の過失分を認められるということもあり、被害者・加害者ともに納得しやすくなります。

片側賠償について、詳しくはこちらをご覧ください。

【修正要素が入る場合】

過失割合の修正要素として、以下のような事情が考慮されます。

  • ・夜間
  • ・幹線道路
  • ・車両の直前、直後の横断、飛び出し、後退、ふらふら歩き
  • ・住宅街、商店街
  • ・幼児(6歳未満)、児童(6歳~13歳未満)、高齢者(65歳以上)
  • ・車の著しい過失(脇見運転、携帯電話のながら運転、酒気帯び運転など)
  • ・車の重過失(居眠り運転、無免許運転、酒酔い運転、30km以上の速度超過など)

修正要素の具体例について、詳しくはこちらをご覧ください。

【過失割合に納得がいかない場合どうしたらいい?】

相手方より提示された過失割合に納得がいかない場合、以下のような対応が考えられます。

過失割合の証拠を集めて保険会社と交渉

ドライブレコーダー映像などの客観的な証拠を集めて保険会社へ提示し、過失割合の修正を申し入れます。

ただし保険会社の交渉担当者は、基本的に契約者(事故の加害者)の要望に沿った主張をしてくるため、被害者の申入れを聞き入れてもらうことは容易ではなく、ご自身での交渉には多大な精神的・体力的負担を伴います。

ADR(裁判外紛争手続)を利用

日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターなどのADR機関を利用して、裁判によらない第三者立ち会いのもとでの話し合いでの解決を目指す方法です。

これらのADRは無料で利用することができますので、費用の心配はありません。

ただし、話し合いに関与するADRの相談員や弁護士は、あくまで中立的な立場であるため、必ずしも被害者の味方として話し合いを進めてくれるわけではありません。ADRについて詳しくは示談がまとまらないけど裁判はしたくない!裁判以外の解決方法を弁護士が解説をご確認ください。

民事調停・訴訟(裁判)

民事調停、訴訟は裁判所を利用する手続きです。

被害者本人が対応する場合、証拠の収集や主張書面の提出を全てご自身で行う必要があるため、法律や過去の裁判例などの知識がない状態で進めるのは、非常に困難です。訴訟について詳しくは交通事故裁判のメリット・デメリットと進め方を弁護士が解説をご確認ください。

弁護士に依頼

証拠収集から書面の作成、相手方との交渉まで一括で弁護士に任せられるため、精神的・体力的な負担が一番少ない方法です。

ご自身の保険で弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用は保険会社が基本的に負担してくれるため※、追加の自己負担なしに弁護士へ依頼できる可能性があります。交通事故案件で弁護士に相談しようかお悩みの方はこちらのチェックリストをご利用ください。

※保険会社が負担する弁護士費用は、ご契約された保険の内容により様々ですので、事前にご確認されたほうがよいでしょう。

【名古屋総合法律事務所で過失割合が争点となった事例のご紹介】

ドライブレコーダーの証拠により過失割合が0になった事例

ご相談者様が直進で車を走らせていたところ、横に入っていた車がウインカーを出さずに車線変更し、ご相談者様の車に横から体当たりされるような状態で衝突しました。

相手方保険会社は、車同士の事故であるため、少なくとも1,2割の過失が被害者にあると主張して譲りませんでした。

弊所にご相談いただき、ドライブレコーダーの解析を行い、衝突の回避が不可能であったことが確認できましたが、相手方保険会社が非常に強硬だったため、交通事故処理センターへあっせん申立を行いました。

その結果、加害車両がウインカーを出しておらず、重大な過失が認められるということで、ご相談者様の過失は0と判断されました。

詳細は こちらの事例 をご覧ください。

【過失割合に争いがある場合や不満がある場合は、迷わずご相談ください!】

交通事故の損害賠償において、過失割合は非常に重要な要素の1つとなります。

相手方保険会社は、加害者の味方ですので、加害者の言い分を前提として過失割合を提示するため、適切でない過失割合で提示してくる可能性があります。

過失割合に争いがある場合、疑問・不満がある場合は、迷わず弁護士にご相談ください。

名古屋総合法律事務所では交通事故に強い弁護士が、皆様のお話を親身にお伺いし、全力で対応いたします。 どうぞお気軽にご相談ください。

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