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信号待ちの際後続車に追突された事例

事故の状況 名古屋市緑区の交差点において,自動車で信号待ちをしていたところ、後続の相手方自動車が追突してきました。 相談者様は、車両が破損するとともに、頸部挫傷の負傷で、約3ヶ月の通院治療を余儀なくされました。 ご依頼内容 相談者様は負傷(人身損害)に対して保険会社が提示してきた慰謝料が12万円と低額であったため不満をお持ちでした。 解決までの道のり 通院期間が
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バイク乗車中に路上駐車車両が急に空けたドアに衝突した事例

事案の概要 名古屋市瑞穂区で、依頼者がバイクを運転中に、路上駐車をしていた相手方が急に運転席ドアを開けたため、回避する間もなく衝突してしまい、左足かかとの骨折などの傷害を負いました。手術を受けて治療を続けましたが、動作に障害が残ってしまいました。 よくわからないままに、保険会社から後遺障害を除く損害賠償について示談案を送られてきたため、受任しました。 解決内容 まず、後遺障
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主婦の家事労働分の休業損害賠償を受けられた事例

事案の概要 Aさんは、進行方向が青信号だったため、交差点に進入したところで、赤信号を無視して交差点に進入してきた自動車にぶつけられ、怪我をしました。 幸い、怪我はひどくなく、後遺障害は発生しませんでした。また、過失割合に争いはありませんでしたが、どれくらいの損害賠償が請求できるかわからず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。 状況を確認しますと、Aさんはパートタイムで働きながら、家
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買って間もない車に追突された場合

事故の概要 Aさんは、納車されて2か月も経っていない新車を運転し、交差点で停車していたところを、突然、後ろから追突されました。 自動車の後部がかなり大きな破損をしたため、修理に相当な時間がかかることと、修理しても完全には復元できないことが予想されました。 そこで、Aさんは、大破した自動車を売却し、加害者の保険会社と損害の補てんについて交渉しましたが、加害者の保険会社は、あくまで修理費
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加害者の保険会社から通院を打ち切ってほしいという連絡があった事例

事故の状況 Aさんは、高速道路の渋滞で停車していたところを、後ろから追突されました。 車体の後部が大きく破損し、Aさんも体に痛みを憶えたため、加害者の保険会社と相談し、整形外科と接骨院に通院していました。 6か月もたたないうちに、加害者の保険会社から通院を打ち切ってほしいという連絡がありました。そこでAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。 Aさんにご体調をお聞きし、まだ事故の
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近親者の慰謝料請求

Q 先日、交通事故により妻が亡くなりました。 この場合、損害賠償を加害者に請求することはできるのでしょうか。 回答 民法711条に基づく、近親者の慰謝料請求及び、被害者自身の損害賠償請求権を相続したとして、加害者に損害賠償を請求することができます。 以下では、近親者の慰謝料請求権と被害者の損害賠償請求権の相続について詳しく説明します。 近親者の慰謝料請求 慰謝料
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交通事故における過失相殺

Q 先日車同士の交通事故を起こしました。その事故により、私はケガをしたのですが、相手の方もケガをしています。 この場合は、私が請求できる損害賠償額は、減少するのでしょうか? 回答 単独事故でない交通事故は、各々の当事者の不注意が原因で起こるものなので、その不注意の割合(過失割合)に応じて賠償額の減額調整が行われるのが通常です。 以下、この過失割合による損害賠償額の減額調整と
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交通事故における使用者責任

Q 某宅配便会社の車と交通事故を起こしました。この場合、運転手と宅配便会社のどちらに損害賠償の請求ができるのでしょうか。 回答 運転手と宅配便会社の両方に損害賠償の請求ができます。 運転手は、直接の事故の当事者ということで、民法709条を根拠に損害賠償責任を負います。他方、宅配便会社については、民法715条の使用者責任を根拠として損害賠償責任を負います。 また、運転手は、自動
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交通事故により負った傷害の損害賠償請求

Q 交通事故によりケガをした場合、いかなる請求ができるでしょうか? 回答 交通事故によりケガをした場合には、民法709条に基づいて交通事故により生じた財産的損害および精神的損害について、加害者に請求することができます。 以下、財産的損害および精神的損害について具体的に解説します。 1. 財産的損害 交通事故による損害賠償の対象となる財産的損害は、①被害
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後遺症によりかかった治療費は請求できるの?

Q 後遺症によりかかった治療費は請求できるの? 私は過去に交通事故により負傷し、損害賠償請求訴訟に勝訴したのですが、その後後遺症が発生し、さらなる治療費がかかりました。 そこで、この後遺症によりかかった治療費は改めて加害者の方に請求することは可能でしょうか。 回答 通常、損害賠償請求権は損害及び加害者を知ったときから3年で消滅時効にかかりますが(民法724条)、予測し得なかったような
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