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示談交渉の重要性

1. 愛知県の交通事故事情

愛知県の交通事故件数は、全国でもトップクラスです。
愛知県は、昨年(2019年)、県内での死亡事故の件数が、17年ぶりに全国ワーストから脱しましたが、依然として、高い水準で推移しています。

(1位 千葉県:172人  2位 愛知県:156人  3位 北海道:152人)

愛知県は、自動車の保有台数が全国で最も多いことに加え、速度が出やすい広い道路や事故が起こりやすい交差点が多いことが影響していると考えられています。

交通事故の被害に遭ったとき、必ずといっていいほど付いて回るのが「示談」の問題です。
ここでは、示談交渉に当たって注意すべき点について説明したいと思います。

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2. 示談交渉の重要性

交通事故の示談とは、交通事故によって発生した損害賠償の問題を、被害者と加害者とが譲歩し合い、話し合いによって解決を図ることをいいます。

示談は話し合いですから、お互いが納得すれば、損害賠償の金額も自由に決められます。

しかし、法律的には示談も和解契約の一種に当たるため、一度示談がまとまると、原則として、合意した金額以上の金額を請求することはできなくなってしまいます。

したがって、示談に応じるということは、互いに合意した金額で損害額が確定してしまうということを肝に銘じておく必要があります。

3. 異なる損害賠償算定基準の存在

損害賠償額を算定する際の基準は、大きく分けて3つあります。

  1. ① 自賠責保険の基準
  2. ② 損害保険の基準
  3. ③ 裁判になった場合の基準

の3つで、一般に、①<②<③の順に得られる賠償額は高くなります。

保険会社から提示された金額をそのまま鵜呑みにするのは危険です。

一度、ご自身で賠償額を計算してみたり、弁護士にその是非を相談してみてはいかがでしょうか。

4. 示談交渉の時期

加害者は、交通事故を起こすと、

  1. ① 民事上の責任(損害賠償責任)
  2. ② 刑事上の責任(刑法・道交法上の懲役、禁錮、罰金など)
  3. ③ 行政上の責任(反則金、免許の停止・取消しなど)

を負うことになります。

示談が成立しているかどうかは、刑事上の責任を決めるうえで考慮されるため、加害者としては、示談による早期解決を求めてくることがあります。

しかし、前述したとおり、いったん示談がまとまってしまうと、互いに合意した金額以上の請求はできなくなります。

治療期間が当初想定していたものより長引いてしまったとしても、後日、その分を上乗せして請求することは困難です。

たとえ加害者が頭を下げ、謝罪の意を表明してきたとしても、通院中や症状固定前に示談に応じるということは、適切な賠償を受けられなくなるおそれがあることに注意が必要です。

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5. まとめ

示談交渉の相手は、日々交通事故の処理に携わっている保険会社の担当者です。

交通事故に遭い大変な思いをされているかと思いますが、ご自身の権利を守るため、上記3点を頭の片隅にでも置いて頂けたら幸いです。