

「ながらスマホ」に対する取締りが厳罰化されました
1. 社会問題となっている「ながらスマホ」
運転中の「ながらスマホ」による事故が社会問題となっています。
平成30年における携帯電話使用等による交通事故件数は、2790件で過去5年間で約1.4倍に増加し、死亡事故率は、携帯電話を使用していない場合に比べ、約2.1倍となっています。
運転中に携帯電話アプリを操作していたため、前方注視がおろそかになり、横断中の歩行者をはねて死なせてしまった事故は、記憶に新しいと思います。
自動車が時速60 kmで走行した場合、わずか2秒間で約33m進みます。
スマートフォン等を見るため目を離す行為が、いかに危険であるかお分かりになると思います。
このような社会情勢にかんがみ、令和元年12月1日から、運転中の「ながらスマホ」に対する取締りが厳罰化されました。
2. 道路交通法改正の要点
道路交通法改正の要点は以下のとおりです。
違反種別 | 具体例 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|---|
携帯電話使用等(保持) | 携帯電話等を使用し、又は手に保持して画像を表示して注視する行為 |
〇 罰則 5万円以下の罰金 〇 反則金 大型車:7,000円
〇 違反点数 1点 |
〇 罰則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 〇 反則金 大型車:25,000円
〇 違反点数 3点 |
携帯電話使用等(交通の危険)※ | 携帯電話等の使用により道路における交通の危険を生じさせる行為 |
〇 罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 〇 反則金 大型車:12,000円
〇 違反点数 2点 |
〇 罰則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 〇 反則金 適用なし
6点(免許停止) |
※運転免許の仮停止の対象行為に追加
=携帯電話使用等(交通の危険)の違反をして、交通事故を起こし、人を死傷させた場合、免許の効力の仮停止の対象となり、交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、30日以内の範囲で免許の効力を停止(仮停止)できるようになった。
3. 道路交通法の改正を受け出された教則
⑴ 交通の方法に関する教則(改正後(令和元年12月1日施行))
「自動車の運転の方法」(一部抜粋)
走行中にスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。走行中はスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視してはいけません。また、スマートフォンなどの携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして、呼出音が鳴らないようにしましょう。
⑵ スマートフォンなどの携帯電話などを使用する場合
運転中に、どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。
一瞬の気の緩みが取り返しのつかない重大な事故を引き起こします。
車は走る凶器です。
「自分なら大丈夫。」と慢心するのではなく、この機会に、今一度、ご自身の運転の仕方について見直してみてはいかがでしょうか。
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