ブログ – ページ 47 – 名古屋市の交通事故に強い弁護士【名古屋総合法律事務所】愛知県

名古屋市の交通事故,後遺障害に強い弁護士の無料相談

名古屋の弁護士による 交通事故相談 相談料・着手金0円 賠償金増額のプロフェッショナル集団 名古屋総合リーガルグループ

名古屋・丸の内本部事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

自転車は「軽車両」です

更新日:2026年8月17日

自転車は「軽車両」です

夏休みに入り、子どもの交通事故増加が懸念されます。

子どもは交通事故の被害者となることはもちろん、加害者ともなりえます。

もちろん、運転免許の取得は 18 歳からですので、自動車事故の加害者ではありません。

子どもが加害者となりうるのは、自転車運転です。

以前、「自転車事故の被害者が適切な補償を受ける方法」というタイトルのブログを掲載しました。今回は、自転車事故の加害者とならないために自転車の交通ルールについておさらいしましょう。

1.自転車は軽車両

自転車の運転に免許は要りませんが、自転車は道路交通法上、「軽車両」と定められ、自動車と同じく「車両」の一つです。そのため、自転車に乗る人は、自動車を運転する人と同じく道路交通法上の義務を負い、違反した場合は、処罰の対象となります。

令和 8 年 4 月 1 日から、交通反則通告制度(青切符)が適用されました。運転中のスマホの使用、信号無視、右側通行等の違反行為を摘発された場合は、反則金の対象となります。

なお、酒酔い運転や酒気帯び運転などの重大な違反については、青切符の対象ではなく、従前どおり刑事罰の対象となります。

2.自転車安全利用五則

中央交通安全対策会議交通対策本部によって、自転車を運転する上で注意すべき自転車安全利用五則(改定)が以下のとおり決定されています。

  1. ①車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. ②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. ③夜間はライトを点灯
  4. ④飲酒運転は禁止
  5. ⑤ヘルメットを着用

3.自転車保険の義務化

自転車による事故であっても、被害者に重大な怪我を負わせるおそれがあります。神戸地裁平成 25 年 7 月 4 日判決は、小学 5 年生の児童が自転車運転中、散歩中の女性と衝突し、重い後遺障害が残り寝たきり状態にさせてしまったもので、児童の唯一の親権者である母親に対し約 9521 万円の支払いを認めました。

自転車事故の結果の重大性から、自転車の利用者に対し、自転車保険への加入を義務付ける地方自治体も増えています。令和 8 年 1 月1日の時点で、愛知県を含む 34 都道府県において自転車保険への加入が義務となっており、令和8年 10 月 1 日からは、富山県も加入が義務になります。

4.終わりに

自転車は軽車両にあたり、事故が起きた場合は重大な結果を起こすことがあります。保険に加入することはもちろん重要ですが、それ以前に、自転車だからと甘く見るのではなく、交通事故の加害者にならないよう、自転車運転者各自が、交通ルールに則った安全な運転を心がけましょう。また、親が子どもの事故の責任を負わされることもあります。夏休みの間にでも、お子さんと自転車の交通ルールについて話し合ってみてはいかがでしょうか。

関連コンテンツ

交通事故でお困りの方は、まず無料相談でご相談ください。交通事故に強い弁護士が、皆様のお話をじっくりお伺いして、最適な解決策をご提案いたします。

LINEロゴ

LINEでのご予約はこちらから「友達登録」をお願いいたします。
当事務所から返信を差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

QR Code

QR Code