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あおり運転厳罰化(道路交通法改正)

1. はじめに

2020年6月2日、あおり運転に対する罰則を強化した改正道路交通法が衆議院本会議で可決されました。

これまで明確な定義がなかったあおり運転は、「妨害運転」と規定され、最高で5年以下の懲役が科せられることになります。

以下、あおり運転に関する道路交通法の主な改正点について、ご紹介していきます。

ドライブレコーダー

2. 取り締まりの対象となる運転行為

取り締まりの対象となる運転行為は、次の10類型である。

  • ① 通行区分違反(Ex 逆走)
  • ② 急ブレーキ禁止違反(Ex 急ブレーキをかける)
  • ③ 車間距離不保持(Ex 車間距離を詰める)
  • ④ 道路変更禁止違反(Ex 急な進路変更)
  • ⑤ 追い越し違反(Ex 乱暴な追い越し)
  • ⑥ 減光等義務違反(Ex ハイビーム威嚇の継続)
  • ⑦ 警音器使用制限違反(Ex 不必要なクラクション)
  • ⑧ 安全運転義務違反(Ex 幅寄せ、蛇行運転)
  • ⑨ 最低速度違反(高速自動車国道)
  • ⑩ 高速自動車国道等駐停車違反

⑴ あおり運転をした場合

他の車両等の通行を妨害する目的で、上記10類型に違反するような運転は「妨害運転」となり、刑事処分として、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、行政処分として「免許取消し(欠格期間2年)」が科せられることになりました。

⑵ あおり運転が原因で危険が生じた場合

⑴の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合には、刑事処分として、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」、行政処分として「免許取消し(欠格期間3年)」が科せられることになりました。

警察

3. 道路交通法改正を受けて

今回の道路交通法改正を受け、警察においても、交通指導の取締りが一層強化されるものと思われます。

自動車は便利な移動手段である反面、事故を起こせば人の命をも奪いかねない危険なものです。

自動車に乗る際には、譲り合いの精神を忘れずに、心にゆとりのもった運転を心掛けていただけると幸いです。