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自動運転と交通事故の責任

弁護士 杉浦惠一

自動運転と交通事故の責任

交通事故の発生

交通事故が発生した場合、民事上、又は刑事上の責任がついて回ります。

民事上は、民法の不法行為(民法709条)で損害賠償の責任を負ったり、怪我をした場合には自動車損害賠償保障法という法律(同法3条)で責任を負ったりします。

民事上の賠償責任

民事上の賠償責任

自動車損害賠償保障法3条は、

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。

ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

と定めています。

「自己のために自動車を運行の用に供する者」は、「運行供用者」と言われます。

運行供用者には、自動車の所有者も含まれます。そのため、自分が運転する、しないに関わらず、自分の所有する自動車が事故によって人を怪我や死亡させてしまった場合は、責任を負うのが原則となっています。ただし、自分や運転者が注意義務を怠らず、被害者や第三者に原因があり、さらに自動車に欠陥がなかったことなどを立証できた場合には、例外的に責任を免れる、という建付けになっています。

物損の場合は、自動車損害賠償責任法に基づいて賠償を求めることはできません。

そこで、民法に基づいて賠償を求めることになります。

民法709条は、

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

と規定しています。

自動車損害賠償保障法3条とは違い、交通事故によって物を壊された被害者の側が、交通事故を起こした側に故意または過失があったことを立証しなければなりません。

自動運転と事故時の責任

レベル3の場合

自動運転レベル3

令和2年4月に施行された道路交通法により、レベル3と言われる、特定の条件下でシステムがすべての運転をする自動車が公道を走るようになりました。

レベル3の自動車としては、すでに生産が終了している「ホンダ レジェンド」、メルセデス・ベンツの「Sクラス」「EQS」、BMWの「7シリーズ」などが挙げられるようです。

いずれにしても車種はわずかであり、また新車価格は1000万円を超える高額なものです。

レベル3は、自動運転が難しくなった場合は、システムの要求に応じて運転手が運転を交代しなければならないため、直ちに運転に戻れるようにしておく必要があります。

また、レベル3の自動運転も、道路交通法上は「運転」にあたり、運転手の故意・過失によって事故が起こった場合は運転手が民事・刑事上の責任を負います。

レベル4の場合

自動運転レベル4

令和5年4月の改正道路交通法の施行により、レベル4(特定自動運行)の許可制度がスタートしています。

レベル4(特定自動運行)とは、道路交通法において、

「道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)をいう。」

と定義されています。

特定の条件下で完全に自動運転を行い、自動運転が難しくなった場合は、システムの要求に応じてドライバーが交代することはなく、システムが自分で運転を止める車です。

福井県永平寺町や愛媛県松山市など、すでに運行がされたところもあるようです。

現在の運行はあくまで公共交通機関としてのものであり、自家用車の運用はされていません。

将来的に自家用車においてもレベル4の自動運転ができる自動車が導入され、事故を起こした場合、誰がどのような責任をとるのでしょうか。

自動運転車

現在の自動運転の様子を映像で見ますと、そもそもハンドルがない自動車もあります。

この場合、「運転者」が観念できないことが考えられます。

現在、政府において、レベル4の自動運転の普及を見据えた法整備が検討されています。

先述した自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任は維持される方向で議論されているようです。システムの欠陥が事故につながった場合は、運行供用者又はその保険会社から、メーカーに対して求償がされる可能性があります。

まとめ

自動運転と交通事故の責任のまとめ

最近の技術の発達、それに合わせた法改正のスピードはとても速いです。しかし、少なくとも現在普及している自家用車においては、運転者の故意・過失によって事故が起こった場合、運転者及び運行供用者が責任を取らなければならないことに変わりはありません。

システムが運転を助けてくれることに甘んじることなく、事故が生じないよう注意することが必要です。

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