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交通事故の後遺障害と障害年金

交通事故の被害に遭われた方やご家族の方におかれましては、大変な思いをされていますことを心よりお見舞い申し上げます。

交通事故の被害に遭われ、後遺障害が残ってしまった場合、事故に遭われる前のような生活や仕事ができず、今後の生活が不安という方もいらっしゃると思います。そのような時に障害年金の請求を検討するのはいかがでしょうか。

そもそも障害年金とは、病気やケガによって、生活や仕事などが制限されるようになった方へ支給される公的年金です。厚生労働省が定める一定基準を満たしているかどうかが必要になり、それを示すための書類等を添付して申請するため、同じ公的年金である老齢年金や遺族年金よりも手続きが煩雑になりやすくなっています。なお、老齢年金や遺族年金と併合して障害年金を受給することはできません。原則として、いずれか1つの年金を選択することになりますので、ご留意ください。

また障害者手帳の交付手続きと障害年金の請求手続きは別の手続きになり、障害者手帳と障害年金の等級の仕組みが異なっていることや、用意する書類も障害年金の方が多く、違う点がいくつもある等、障害者手帳の手続きよりも障害年金の手続きの方が難しいと感じられるかもしれません。

障害年金を請求するための基準(要件)としては大きく3つに分かれており、その3つの基準(要件)を全て満たす必要があります。

1. 初診日要件

障害の原因となった病気やケガについて初めて医師に診てもらった日を「初診日」と言います。交通事故においては、事故後すぐにかかった病院が初診日になるケースが多くなります。

2. 納付要件

保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あるかどうかが問われます。事故当時に専業主婦・主夫で配偶者の扶養に入っている場合は、国民年金に加入しているとされます。ご自身の年金納付がきちんとできているかどうかは、お近くの年金事務所に行くと納付記録を出してもらえるので、それを確認するか、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」を確認してみましょう。

※ 特例措置もございます。
※ 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問われません。(20歳前障害)

3. 障害要件

障害認定日(初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内に症状が固定し、それ以上の治療の効果が期待できない状態となった日)または20歳に達したときに一定の障害状態にあるかどうかが問われます。

国民年金法及び厚生年金保険法の「施行令別表」に大まかな障害状態が示されており、「障害認定基準」に傷病ごとの具体的な障害の程度が例示されていますので、ご自身の状態がどの基準に当てはまるのかどうかを確認してみてください。

また「人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものは3級と認定する」と記載があるとおり、初診日から1年6か月経過する以前にそう入置換をした日(手術を受けた日)が障害認定日になるなどの例外事項もありますので、上記「施行令別表」をご確認いただけると幸いです。

障害年金について、まとめたページがございますので、よろしければ「こちら」をご覧ください。

交通事故に遭って怪我を負い、さらに後遺障害が残ってしまった方にとっては、精神的にダメージも大きくかかっている上で、必要書類を集めたり、作成をしたり等の少々難解な障害年金の請求手続きを行うとなると、心労も多くなってくると思われます。

名古屋総合法律事務所には併設して名古屋総合社労士事務所があり、障害年金の請求のお手伝いを法的に生業として行うことができる社会保険労務士が在籍し、障害年金の請求の代行をしています。交通事故が原因となる障害年金の請求実績もございます。

弊所の障害年金の専門サイトもございます。よりわかりやすく障害年金について記載等されていますので、ぜひご一読くださいませ。

交通事故の後遺障害による障害年金の請求、後遺障害を負ったことによる加害者への慰謝料請求を検討されていましたら、弊所にお問合せいただければと幸いです。