【2026年施行】自転車も反則金の対象に! – 名古屋市の交通事故に強い弁護士【名古屋総合法律事務所】愛知県

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【2026年施行】自転車も反則金の対象に!

弁護士 劉可心

自転車

自転車ユーザーにとって大きな法改正が控えています。2026年4月から、日本でついに自転車の交通違反にも反則金制度が導入される予定です。

これまでは注意や指導で済まされがちだった違反行為も、今後は自動車の運転と同じように取り締まりの対象となります。

今回はこの新しい制度の概要とポイントについて解説します。普段何気なくしている行為が実は違反になるケースもありますので、この記事を読んで安全運転の参考にしてください。

1 自転車の反則金制度とは?いつからどんな違反が対象に?

2026年4月1日から、自転車の交通違反に対しても反則金が科される取締り制度が全国で始まります。対象となるのは16歳以上の自転車利用者です。

注意が必要なのは、交通違反は元々道路交通法上違法とされる「犯罪行為」であるということです。 たとえば、スマホを見ながら運転する等の「ながら運転」の禁止は、道路交通法71条5号の5で規定され、その違反は同法117条の4第1項第2号により、「1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」が科される、れっきとした犯罪行為なのです。 本来的には、これらの交通違反は刑事罰の対象となり、前科も付くのが原則です。しかし、交通違反は日常的に大量発生するもので、国民全員が前科者になることを避けるために、反則金制度が導入されています。

違反した事実を認める場合、違反をしたその場で青色の切符が交付され、期日までに定められた反則金を納付する義務が生じます。 反則金を支払えば刑事罰は科されず前科もつきませんが、期限までに支払わないと通常の刑事手続きに移行してしまう点に注意が必要です(つまり刑事裁判で争うことになり、場合によっては罰金刑等の前科がつく可能性があります)。

反則金の金額は違反の種類によって細かく定められており、3,000円から12,000円程度の範囲で設定されています。主な違反行為と反則金額は以下の通りです。

  • ながら運転(スマホ使用等) – 反則金 12,000円
  • 放置駐車違反(違法な駐輪) – 反則金 9,000円
  • 信号無視・速度超過・歩道走行や逆走(右側通行)等の通行区分違反 – 反則金 6,000円
  • 一時停止無視・無灯火運転・イヤホンで周囲の音が聞こえない状態・傘さし運転 – 反則金 5,000円
  • 二人乗り(幼児を抱っこして乗車を含む)・並進(並走) – 反則金 3,000円

これらは一例ですが、合計で100種類以上(113種類程度)もの違反行為が反則金の対象としてリストアップされています。

2 従来との違い:警告だけだった自転車違反がどう変わる?

従来、軽微な自転車の違反についてはその場で警察官から口頭注意を受ける程度で済むケースが多く、取り締まりが徹底されていないのが実情でした。
よほど悪質な場合(飲酒運転やひどい信号無視による事故など)だけが赤切符(刑事罰)の対象となり、それ以外は見過ごされがちだったのです。

また、以前の制度では仮に違反を正式に処罰しようとすると刑事手続(赤切符)となり、現場で長時間の対応や後日の出頭が必要になるうえ、前科が付く可能性もありました。
そのハードルの高さもあって、結果的に自転車の細かな違反は野放しになりがちだったと言えるでしょう。

こうした背景から、今回の道路交通法改正で青切符制度が自転車にも適用されることになりました。青切符であればその場で違反切符を交付し、反則金を納めさせるだけで処理が完結します。
違反者にとっても前科がつかず比較的軽いペナルティで済むため、警察と市民双方にとって扱いやすい仕組みと言えます。

つまり「今までは注意で終わっていたことが、これからは金銭的にペナルティを受ける」ようになるわけです。
ドライバーと同様に、自転車に乗る人も違反するとその日のうちに数千円の出費となる可能性があるので、より一層気を引き締めて交通ルールを守る必要があります。

3 反則金制度の狙いと事故防止への期待

日本では交通事故そのもの自体は減少傾向にあり、平成16年に95万件以上発生していた交通事故が、令和6年では30万件を切っています。
当然自転車関係事故も件数自体は減少していますが、全体の割合で言えば、平成16年は19.8%から23.2%に上昇し、相対的に目立つようになっています。

そして、自転車対歩行者の交通事故に限れば、平成16年では2543件発生していたのに対し、令和6年では3043件発生しており、減少どころか増加しています。

自動車事故減少の原因については、取り締まりの強化や自動車制動装置技術の向上等様々考えられるのに対し、自転車にはこのような事故減少の要因が乏しかったため、自動車が絡まない自転車関係事故の件数は減少しなかったと考えられます。

こうした背景から、「自転車の事故を防止するためにルール違反の抑止が必要だ」という声が強まり、今回の改正に踏み切ったわけです。
私たち自転車利用者一人ひとりがルールを守ることで、「自分が加害者にも被害者にもならないようにしよう」という意識を高め、安全な自転車利用につなげていきたいですね。

4 交通事故が起きてしまった場合には

自転車の反則金制度導入によって、私たちの身近な移動手段である自転車のルール遵守がこれまで以上に求められるようになります。
安全運転を心がけ、違反や事故とは無縁でいるのが一番ですが、万が一交通事故等のトラブルに発展してしまった場合には早めに専門家へ相談することが重要です。
名古屋総合法律事務所では、交通事故についての相談を受け付けていますので、ぜひ一度ご検討ください。