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積載物の損害の請求と立証について

1 はじめに

交通事故に遭ってしまった際、積載物にも損害が生じることがあります。例えば、車の後部座席にパソコン、カメラ、時計等の精密機器やガラス製品等を載せており、それが事故の衝撃で座席下へ落下し、破損してしまうことがあります。

通常、交通事故がなければ破損しなかったといえるため、交通事故の損害として、相手方ないし相手方保険会社へ請求することができる損害となります。しかし、積載物の損害は争いになることが多いため、注意が必要です。

2 立証するべき事項

(1)損害の発生

積載物にいくらの経済的な損害が生じたのかを立証する必要があります。
そのため、修理業者等へ修理費用の見積もりを依頼し、当該積載物の損害がいくらであったのかを立証しなければなりません。積載物がアンティーク系の価値を有する場合、そもそもの時価がいくらなのかで争いになります。

また、修理代が時価を上回る場合には、時価額のみの損害になる可能性が高いほか、そもそも時価の算定が難しい場合もあるため、自動車の損害の査定より難しいことが多いです。

(2)因果関係

もっとも争いになるのは、因果関係です。当該交通事故によって積載物が損傷したことを立証する必要があります。例えば、相手方から、事故の前から破損していた可能性があることや、事故の後に別の原因で破損したことを指摘されることがあります。極端な例では、そもそも車両に積載されていたのかを争われるケースもあります。

(3)立証責任

立証責任は、損害を主張する側が追います。そのため、上記の損害の発生や因果関係の立証は、積載物の損害を主張する側がしなければなりません。そして、立証が不十分の場合、すなわち、裁判所が損害の発生や因果関係について真偽不明と判断した場合には、立証ができなかったものと扱われ、積載物の損害の請求は認められないことになります。

3 実際の解決事例

自動車の後部座席に精密機器を置いていたところ、後部から追突され、精密機器が破損したという事案がございました。不幸なことに、依頼者の方が精密機器の破損に気が付いたのが事故から1週間後であったため、相手方保険会社から、①そもそも積載されていたのか②当該事故によって破損したのかが争われました。

依頼者の方と協議を重ねた結果、依頼者の方は当該精密機器を仕事で使用しており、事故当日も仕事で使用した後、職場から自宅へ向かう途中に事故に遭っていました。そこで、職場の方々にも協力を仰ぎ、依頼者の方が仕事で精密機器を使用していたこと、事故当日まで精密機器に異常がなかったこと、事故当日、依頼者が精密機器を車に積んで帰宅したことを立証しました。

その結果、相手方保険会社の理解を得られたため、積載物の損害の発生を認めてもらうことができました。

4 おわりに

積載物の損害は、立証が難しいことが多く、かつ、争いになることが多いです。事故に遭った際には、早期の段階で積載物に異常がないかを確認するとともに、ご自身で事故当時の車内の様子や積載物の状況等を撮影されることをおすすめします。