本人が亡くなった後の後遺障害認定請求
弁護士 杉浦惠一
後遺障害について
交通事故が発生した場合に、一部の方は怪我が治りきらず、後遺障害が残ってしまうこともあります。
このような場合に、裁判上では後遺障害が残ったことに関する慰謝料や後遺障害によって働くことができない分の逸失利益の請求が認められています。
後遺障害は、労働災害と同じような基準で、障害の程度の軽重により等級が設定されています。
重い順に1級から14級まで分かれていますが、例えば1級の場合には、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの」(例 意識不明で寝たきりの状態が続いている場合など)というものがあります。
最も軽い14級では、「局部に神経症状を残すもの」(例 いわゆるむちうち状態で程度が重いもの)や「一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」といったものが挙げられています。
後遺障害の認定までに
このような後遺障害は、交通事故による怪我が発生し、ある程度の期間の治療をした上で、それでもなお治りきらない場合に、後遺障害が認められるかどうかの問題になります。
交通事故による怪我が重大であればあるほど、治療に時間がかかる可能性がありますし、治療の途中で事故に遭った本人が亡くなってしまう可能性もあります。
また、後遺障害の中で高次脳機能障害(交通事故により脳の一部を損傷したことによって、思考や記憶、行動、言語・発話、注意能力、日常生活能力などの脳機能の一部に障害が起きること)がある場合には、治療や経過観察に非常に時間がかかる可能性もあります。
高次脳機能障害の場合、重大な障害だと遷延性意識障害(いわゆる植物状態、寝たきりで自力では動いたり食事をする等の行動ができないこと)となり、回復するかどうか確認するために半年から1年以上の期間を要することもあります。
そのような非常に重大な障害ではなくとも、何らかの日常生活の能力に障害が生じ、支障が出てくることもありますが、このような場合には気づかれにくい場合もあります。
このような場合には、交通事故による怪我から後遺障害が発生しても、具体的に後遺障害の賠償金(慰謝料等)を請求するまでの間に、病気など別の理由により、後遺障害の認定を受けるまでに亡くなってしまう可能性があります。
ここで、後遺障害の認定、つまり後遺障害の有無やどの程度重い後遺障害なのかは、最終的に争いになった場合には、裁判所が認定することになります。
しかし、保険会社の事前認定手続や自賠責保険(損害保険料率算出機構)に対する被害者請求で後遺障害の等級が認定された場合には、通常はこの等級が争われることはないと思われます。
このような手続で後遺障害の等級が認定されれば、その等級に沿って慰謝料額などが計算される、というのが通例です。
認定前に本人が亡くなってしまった場合
では、後遺障害の認定を受ける前に事故に遭った本人が亡くなってしまった場合には、どのようになるのでしょうか。
仮に交通事故で生じた怪我が原因で、事故の後しばらくして亡くなった場合には、事故と因果関係がある事情で亡くなったということで、死亡の慰謝料などを請求することが考えられます。
他方、事故の原因となった怪我と異なる原因で亡くなった場合(例えば事故後の入院・治療中に感染症で亡くなった場合など)には、交通事故と因果関係がない事情のため、加害者に死亡の慰謝料を請求することは難しそうです。
このような場合でも、亡くなるまでにある程度の期間が経っていて、亡くなる前に症状固定となっており、後遺障害が明確に発生していたような場合には、理屈上はそのような時点で後遺障害の慰謝料などが発生してることになります。
そうすると相続人から、被害者請求として後遺障害の認定等を求めて手続きをすることが考えられ、実際に被害者が亡くなった後に、遺族・相続人から被害者請求をして、後遺障害の認定や後遺障害慰謝料等の支払いが認められたこともあります。
まとめ
事故が重大な場合には、色々なことに時間がかかり、結論が明確になる前にご本人が亡くなってしまうこともありますので、そのような場合がある可能性に留意する必要があるでしょう。
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