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交通事故の相談にあたり持ってきていただきたい資料について

交通事故を担当する事務員として、弊所にて相談を承る時にお持ちいただきたい資料について相談者の方とお話することがございます。

相談にあたって持参をお願いしている資料についてお話させていただきます。

車

① 相手方加入の保険会社や相手方本人から届いた書面

現在保険会社とはどのようなやり取りをしているのか、示談や慰謝料の提示があった場合、どのような経緯があったか、慰謝料はどのような計算方法なのか、その根拠な何なのか、現時点で争いがある事柄は何なのか等を確認するためにお願いしております。

基本的には、
「相手方の保険会社から届いた書面はできるだけ持ってきてください。」
とご案内しております。

相手方が任意保険に入っていない等の事情を除けば、ほぼ全ての相談者の皆さまにご持参をお願いしております。

② ご自身の損害保険証書

特に弁護士特約を利用して、交通事故の相談をされる方にはできる限りお持ちいただくようお願いをしています。

保険の契約者は誰なのか、相談者様と契約者様が違う場合には、相談者様は弁護士特約を利用できるのか、保険の適応範囲はどこまでなのか…等とわかってくることがいろいろと記載されております。

最近は保険証書がペーパーレス化している保険会社もいるみたいですが、その場合は、それがわかるようにデータを見せていただくか、印刷して持ってきていただけると幸いです。

また交通事故に関して、ご自身の損害保険会社より何か書類等が来ていたら、併せてお持ちいただけると、どのような話があったか等を把握できるので、あればお持ちいただきたいです。

③ 病院でもらった資料(診断書等)

交通事故でお怪我をされた場合、もし医師から診断書等の資料を貰っている場合はお持ちいただきたいです。

特に怪我のことで相手方(相手方保険会社)と争いがあり、手元に病院からもらった資料がある場合はできるだけお持ちいただきたいと存じます。

もし通院している際に、医師より聞いた話をメモ等に記録されていましたら、そのメモ等も持ってきていただくと、医師からどのような指示を受けているか、どのような話をしたのかがわかるので、お持ちいただきたいです。

④ 休業損害証明書・源泉徴収票や確定申告書

休業損害や仕事を休んだことによる慰謝料等が争点になっている方にお持ちいただきたい資料です。

交通事故に遭うまではどれくらいの年収等があったのか、実際どのくらいの期間、お仕事ができなかったか等を把握するために必要な書類となります。

⑤ 交通事故証明書

もしお手元にお持ちであれば持ってきていただきたい資料です。

いつ、どこで、誰が当該の交通事故の当事者になっているか等がわかる証明書です。

もちろん警察の届出のない事故については、この証明書を発行することはできません。

警察署や交番、自動車安全運転センターに備え付けられている申請用紙を記入し、郵便局・ゆうちょ銀行で払い込みをすると、後日郵送されてきます。

また交通事故の当事者本人であれば、ウェブサイト上からも申請ができ、コンビニやネットバンキング等で手数料を支払うと後日郵送されてきます。

取得方法について、詳しくは自動車安全運転センターのHPをご覧ください。

さいごに

多くの交通事故の場合、以上のような資料のお願いをすることが多くなります。

交通事故と言っても、争点や相談したい内容は相談者様によって様々ですので、このほかにもご持参をお願いする資料があるかと思います。

その際は相談のご予約のお電話の際に、事務より申し伝えさせていただきます。

また、相談にあたって気になることがあれば、その気になることに関する資料はできるだけお持ちいただけるとご相談もスムーズに進むかと思います。

交通事故の被害に遭い、相手方保険会社との交渉について相談したい、話合いがこじれている等、交通事故の被害に関するご相談があれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。

警察官